期日前投票
期日前投票を行うことができる方
投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務などで投票所に行くことができない方は、期日前投票所で投票できます。
投票期間
公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで(土曜日、日曜日および祝日もできます。)
ただし、葛川支所およびイオンタウン平賀の投票期間は、選挙により異なります。投票所入場券等によりご確認ください。
投票場所
投票場所 |
住所 | 電話番号 | 時間 |
---|---|---|---|
平川市役所 |
平川市柏木町藤山25番地6 |
0172-44-1111 |
午前8時30分から午後8時 |
尾上総合支所 | 平川市猿賀南田15番地1 | 0172-44-1111 | 午前8時30分から午後6時 |
碇ヶ関公民館 | 平川市碇ヶ関三笠山78番地 | 0172-44-1111 | 午前8時30分から午後6時 |
葛川支所 | 平川市葛川田の沢口5番地1 | 0172-55-2544 | 午前9時から午後4時 |
イオンタウン平賀 | 平川市小和森上松岡193番地1 |
― |
午前10時から午後7時 |
手順
- 期日前投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入します。
- 投票用紙の交付を受けます。
- 記載台で投票用紙に候補者の氏名等を記載し、それを直接投票箱に入れます。
(注)投票用紙を封筒に入れたり、署名する必要はありません。
不在者投票
仕事などで市外に滞在している方、指定された病院や施設に入院・入所している方、重度の身体障がい者などで、「郵便等投票証明書」を持っている方は、不在者投票をすることができます。
仕事先などの滞在地の市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合
仕事や用事などで投票日(選挙当日)に市外に滞在している人で、期日前投票もできない人は、以下の手順により不在者投票ができます。不在者投票を希望する人は、選挙管理委員会事務局(市役所3階)または尾上・碇ヶ関総合支所で請求手続きをしてください。手続きは郵送や代理人でもできます(ファクスやEメールではできません)。
不在者投票宣誓書兼請求書は選挙管理委員会事務局(市役所3階)または尾上・碇ヶ関総合支所に用意しているほか、選挙が行われるときには、次の【滞在地での不在者投票の手続きの手順】の中で、ファイルをダウンロードすることもできます。
【滞在地での不在者投票の手続きの手順】
1. |
選挙管理委員会事務局(市役所3階)または尾上・碇ヶ関総合支所で「不在者投票宣誓書兼請求書」をもらう。または、ホームページからダウンロードする。
不在者投票宣誓書兼請求書(代理の方が請求する場合)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインで不在者投票用紙等の請求も可能です。
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2. |
必要事項を記入して選挙管理委員会事務局(市役所3階)へ提出する。(郵送でも可) 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。 (注) ファクスやEメールでの請求は受け付けできません。 |
3. | 滞在地の住所へ投票用紙等が届く。
(注) 「不在者投票宣誓書兼請求書」の「現住所(滞在地)」欄に記入された住所に送付いたしますので、確実に郵便等が受け取れる住所をご記入ください。 |
4. | 滞在地の選挙管理委員会で投票する。
(注) 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会によって異なります。あらかじめ滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、不在者投票へお出かけください。 |
5. | 投票済みの投票用紙等が滞在地の選挙管理委員会から平川市選挙管理委員会へ送付されます。
(注) 不在者投票後の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から平川市選挙管理委員会へ郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに不在者投票してください。 |
指定病院等において不在者投票をする場合
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
郵便等により不在者投票をする場合(在宅投票)
重度の身体障がい者などで、「郵便等投票証明書」を持っている人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。該当する人は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている人で、両下肢・体幹・移動機能の障がい程度が1級か2級の人、または心臓・じん臓・呼吸器等の内臓機能の障がい程度が1級か3級の人などです。「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人で、新たに交付を希望する人は、手帳か介護保険証を持って(代理人でも可)、選挙管理委員会事務局(市役所3階)で交付手続きをしてください。
「郵便等投票証明書」には有効期間があります。
身体障害者手帳 |
交付の日から7年間 |
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戦傷病者手帳 | 交付の日から7年間 |
介護保険の要介護状態区分「要介護5」 | 交付の日から被保険者証の有効期限の日まで |