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手話言語条例

平川市手話言語条例が、令和2年3月18日に可決・成立し、令和2年4月1日より施行されました。

誰もが共生することができる地域社会を目指して

本市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話言語の理解促進と普及等の基本理念を定め、市の責務、市民および事業者、ろう者自身の役割を明記し、すべての市民が共生することができる地域社会の実現を目指すために条例を制定しました。

(注)ろう者…手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者

 

この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

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