老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として10年以上ある方が65歳から受けられます。
年金額 | 年額777,800円(満額) (注)40年間納めた場合 |
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障害基礎年金
「障がい(障害等級表に定める、1級または2級に該当する状態)の原因となった病気やけがの初診日」が次のいずれかの間にあれば、障害基礎年金を受けられます。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(注) |
初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。特例措置としての初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。 20歳前に上記の初診日がある方も、障害基礎年金を受けられます。 障がいの状態や請求時期により、年金受給開始時期が異なってくる場合があります。 |
(注) | 受給権者に18歳の年度末までの子または20歳未満で1級又は2級の障がいの状態の子がある場合2人目まで1人につき223,800円が加算されます。 |
年金額 | 1 級 | 年額972,250円 |
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2 級 | 年額777,800円 |
遺族基礎年金
国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた18歳の年度末までの子のある夫、妻または子(18歳の年度末の子、障がいある子の場合は20歳未満)が受けられます。
ただし、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
(注)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。特例措置としての死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
年金額 | 夫又は妻が受ける場合 | 基本額777,800円 子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ223,800円 |
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子が受ける場合 | 子が1人のときは、基本額777,800円 子が2人のときは、1,001,600円 |
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。
年金額 | 夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の4分の3の額 |
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死亡一時金
36月以上国民年金保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
支給額 | 月数 | 金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 | |
180月以上240月未満 | 145,000円 | |
240月以上300月未満 | 170,000円 | |
300月以上360月未満 | 220,000円 | |
360月以上420月未満 | 270,000円 | |
420月以上 | 320,000円 |
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。
対象者
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病についてはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
支給額 | 障害年金1級に該当する方 |
月額52,300円 |
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障害年金2級に該当する方 | 月額41,840円 |