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接骨院・整骨院(柔道整復師)は適正に受診しましょう

 接骨院・整骨院の柔道整復師の施術を受ける場合、健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」が定められています。

健康保険が使えるもの

次のような場合は、健康保険から「療養費」として治療費の一部が柔道整復師へ支払われるため、自己負担分(一部負担金)のみを支払うことで施術を受けられます。

(1) 骨折・脱臼(応急手当の後は、医師の同意が必要です)
(2) 急性または亜急性(急性に準ずる)による外傷性の打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

主な負傷例

日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき 

健康保険が使えないもの

次のような場合は、治療費は原則全額自己負担(実費)になります。

(1) 日常生活やスポーツ等における単純な疲労や肩こり、筋肉疲労
(2) 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)によるこりや痛み
(3) 脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
(4) 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)

柔道整復師にかかる際の注意事項

(1) 負傷原因を正確に伝えてください
  どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、健康保険は使えません。また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず税務課に連絡してください
(2) 病院での治療と重複はできません
  同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の治療費は全額自己負担となります。 施術を受けるときはご確認ください。
(3) 施術が長期にわたる場合
  内科的要因(けがでなく病気による痛みが原因)も考えられますので、柔道整復師に相談し、医師の診断を受けてください。
(4) 療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名してください
  療養費支給申請書は、被保険者が柔道整復師に健康保険への請求を委任するものです。請求の委任をするために必要な説明を受けた上で、署名または捺印しましょう。
(5) 領収書は必ずもらいましょう
  領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、必ずもらい、大切に保管しましょう。

国保からのお願い

医療費の適正な支出のため、接骨院・整骨院を受診された国保加入者に対して、税務課より文書等で施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります照会がありましたらご協力をお願いします。

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国保で受けられる給付

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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