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国保で受けられる給付

療養の給付

被保険者が病気やけがをしたときは、医療機関などの窓口で被保険者証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで、残りは国保から医療機関などに支払われます。

年齢など 自己負担割合
小学校入学前の方 2割
小学校入学後から70歳未満の方 3割
70歳以上の方 現役並み所得者

3割

上記以外の方

2割

(注)現役並み所得者とは、同一世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者で、課税所得が145万円以上の方がいる場合です。ただし、その場合でも70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で年収が383万円未満、または2人以上で年収が520万円未満の場合は、申請および誕生日により1割または2割負担となります。

療養費の支給

次のような場合には、全額を支払ったあとで申請すると、国保から保険給付分の払戻しが受けられます。

  1. 急病のためやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けた場合
  2. 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療装具代
  3. 医師が必要と認めた、あんま・マッサージなどの施術料
  4. 骨折・ねんざで柔道整復師の施術を受けたときの施術料
  5. 輸血をしたときの生血代

出産育児一時金(原則50万円)の支給

被保険者が出産したときには出産育児一時金(原則50万円)を支給します。

(注)産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は、48万8千円になります。

直接支払制度

かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国保から出産育児一時金が病院などに直接支払われるため、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。

なお、出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を国保に請求することができます。

(注)出産育児一時金が国保から病院などに直接支払われることを望まない場合は、出産後に国保から受け取ることも可能です。ただし、この場合は、出産費用を退院時に医療機関などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。

出産育児一時金差額申請書エクセルファイル(47KB)

葬祭費(5万円)の支給

被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に葬祭費(5万円)を支給します。

葬祭費支給申請書エクセルファイル(39KB)

(注)葬祭を行った人と死亡者が別世帯の場合は、葬祭執行を証明するものを添付してください。(葬儀の領収証又は会葬礼状など)

国保で受けられない診療

  1. 病気とみなされないもの
  2. 正常な妊娠・お産
  3. 美容整形
  4. 歯列矯正
  5. 健康診断
  6. 予防注射
  7. 日常生活に支障のないわきがや顔のしみの治療
  8. 業務上のけがや事故(労災保険の対象)
  9. その他
この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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