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国民健康保険税

国民健康保険税について

国民健康保険税は、国・県等の補助と合わせてみなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき(出産育児一時金)や家族が亡くなったとき(葬祭費)の支給にあてられます。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険(国保)に加入していなくても、世帯員が加入していれば、世帯主に課税されます。

国民健康保険税の通知

毎年7月に年税額を決定し、納税義務者である世帯主あてに通知します。

途中加入、脱退の場合の国民健康保険税

他の市区町村から転入したときや、他の健康保険をやめて国保に加入したときなどは、国保の資格を取得した月から国民健康保険税を負担します。また、途中で国保をやめたときは、やめた月の前月まで月割で計算されます。

届出が遅れるとその分までさかのぼって負担しなければなりません。届け出は14日以内に済ませましょう。

後期高齢者医療制度に移行した場合

満75歳に到達したときや65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたときは、後期高齢者医療制度に移行することになるため国保の被保険者ではなくなります。

令和5年度平川市国民健康保険税のお知らせ

令和5年度平川市国民健康保険税の税率が次のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

令和5年度より資産割が廃止されました

税項目

(課税対象者)

税率区分 税率等

前年度からの

増減

医療給付費分

(加入者全員)

所得割率

8.48%

+0.28%
資産割率 0% -18.50%
均等割額 21,600円 -2,200円
平等割額 23,700円 -4,100円
課税限度額 650,000円 変更なし

後期高齢者支援金分

(加入者全員)

所得割率

3.15%

+0.4%
資産割率 0% -7.00%
均等割額 8,000円 +1,400円
平等割額

8,800円

-1,200円
課税限度額 220,000円 +20,000円

介護納付金分

(40歳から64歳)

所得割率 4.07%

+1.47%

資産割率 0% -5.70%
均等割額 13,700円 +4,700円
平等割額 11,100円 +2,700円
課税限度額 170,000円 変更なし

令和5年度の国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合算額となり、それぞれ所得割額(前年の所得に応じて課税)、均等割額(加入者1人につき課税)、平等割額(1世帯につき課税)があります。

医療給付費分

医療給付費分は、病気やケガをしたときの医療費に充てられます。

所得割額 (加入者の前年の所得-基礎控除43万円)×8.48%
均等割額 加入者数×21,600円
平等割額 1世帯×23,700円
年税額 (所得割額+均等割額+平等割額)×加入月数/12か月
賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援金分

後期高齢者支援金分は、国保加入者による後期高齢者医療制度の財政的支援に充てられます。

所得割額 (加入者の前年の所得-基礎控除43万円)×3.15%
均等割額 加入者数×8,000円
平等割額 1世帯×8,800円
年税額 (所得割額+均等割額+平等割額)×加入月数/12か月
賦課限度額 220,000円
介護納付金分

介護納付金分は、介護が必要になったときの介護費用に充てられ、40歳以上65歳未満の方に課税されます。

年度の途中で40歳になる方はその到達月分から、65歳になる方はその到達月の前月分まで計算します。(年齢は誕生日の前日で計算)

所得割額 (加入者の前年の所得-基礎控除43万円)×4.07%
均等割額 加入者数×13,700円
平等割額 1世帯×11,100円
年税額 (所得割額+均等割額+平等割額)×加入月数/12か月
賦課限度額 170,000円
国民健康保険税の試算

国民健康保険税の試算を希望される方は以下のものをご用意のうえご来庁ください。

※電話でのお問い合せでは試算結果はお伝えできません。

  • 本人確認書類

 (運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 世帯主と、国保加入(予定)者全員の、前年の収入または所得が確認できる書類

 (給与や年金等の源泉徴収票、確定申告書の控えなど)

国民健康保険税の軽減基準について

国民健康保険税は、世帯の所得額に応じて、均等割額(加入者1人につき課税)と平等割額(1世帯につき課税)が軽減されます。

 

区分 令和5年度の軽減対象者の要件(世帯の所得額)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1) 以下
5割軽減

43万円+(29万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)} 以下

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)} 以下

(注)特定同一世帯所属者とは、75歳到達などにより、国保から後期高齢者医療制度へ加入した方で、同じ世帯に国保加入者が残っている世帯です。 

(注)給与所得者等の数(給与所得者が2人以上いる世帯に適用)

一定の給与所得者…給与収入が55万円を超える方

一定の公的年金などの支給を受ける方…(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える方

                  (65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える方

国民健康保険税の未就学児の均等割軽減について

子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割額を5割減額しています。

なお、所得による軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減後の額からさらに5割を軽減します。

世帯所得による軽減区分 令和5年度の均等割額

減額適用後の均等割額

(5割減額した均等割額)

減額後の軽減割合
軽減なしの世帯 29,600円 14,800円 5割軽減
2割軽減の世帯

23,680円

11,840円 6割軽減
5割軽減の世帯 14,800円 7,400円 7.5割軽減
7割軽減の世帯 8,880円 4,440円 8.5割軽減

(注)均等割額は、医療給付分と後期高齢者支援金分の合計額で、介護納付金は年齢要件により未就学児には賦課されません。

(注)未就学児の均等割軽減のための手続きは不要です。

 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減について

平成20年度から75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ加入することとなりましたが、世帯の負担が急激に増えないよう「特定世帯」に該当する世帯は5年間、国民健康保険税の世帯別平等割額(介護納付金分を除く)が半額に軽減されることとなっています。また、「特定世帯」となってから6年目以降8年目までは平等割額が4分の1軽減されることとなり、次の表のようになります。
(注)「特定世帯」・・・世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、1人が国保加入者として残った世帯

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
世帯別平等割額(軽減前) 23,700円 8,800円 11,100円
特定世帯となってから5年間 11,850円 4,400円 11,100円
6年目から8年目まで 17,775円 6,600円 11,100円

 国民健康保険税の納め方

国民健康保険税は、世帯主が受け取っている年金から天引きされる「特別徴収」と納付書または口座振替により納めていただく「普通徴収」があります。

特別徴収

次の要件をすべて満たしている世帯が対象となります。

  1. 国保加入者が全員65歳以上75歳未満の方のみで構成されている世帯である
  2. 納税義務者(世帯主)が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している
  3. 介護保険料が特別徴収されている
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が特別徴収対象年金の2分の1を超えない

ただし、年度の途中で国民健康保険税が増額になった場合は、特別徴収と普通徴収の併用徴収となります。

仮徴収

4・6・8月分の国民健康保険税額は、算定のもととなる前年の所得が確定していないため、原則として前年度2月分と同額を納めていただきます。今年度から特別徴収になる方は、前年度の国民健康保険税額をもとに算定された税額を納めていただきます。また、今年度10月から特別徴収開始の方については、仮徴収はありません。

本徴収

10・12・2月の国民健康保険税額は、当該年度の税額から仮徴収の合計額および普通徴収の合計額を差し引いた額を年金支払い回数で割った額になります。なお、100円未満の端数は10月分の税額へ合算されます。

普通徴収

特別徴収に該当しない方は納付書または口座振替により納めていただくことになります。

納期は下記のとおり年7回で、納期限は月末となります。ただし、月末が土曜日、日曜日又は祝祭日にあたる場合はその翌営業日が納期限となります。

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

特別徴収

仮徴収

 

仮徴収

 

仮徴収

 

本徴収

 

本徴収

 

本徴収

 

普通徴収

 

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

 

 

 

この記事への問い合わせ

税務課 国保係
平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)
電話番号:0172-44-5328

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