国民健康保険税について
国民健康保険税は、国・県等の補助と合わせてみなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき(出産育児一時金)や家族が亡くなったとき(葬祭費)の支給にあてられます。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険(国保)に加入していなくても、世帯員が加入していれば、世帯主に課税されます。
国民健康保険税の通知
毎年7月に年税額を決定し、納税義務者である世帯主あてに通知します。
途中加入、脱退の場合の国民健康保険税
他の市区町村から転入したときや、他の健康保険をやめて国保に加入したときなどは、国保の資格を取得した月から国民健康保険税を負担します。また、途中で国保をやめたときは、やめた月の前月まで月割で計算されます。
届出が遅れるとその分までさかのぼって負担しなければなりません。届け出は14日以内に済ませましょう。
後期高齢者医療制度に移行した場合
満75歳に到達したときや65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けたときは、後期高齢者医療制度に移行することになるため国保の被保険者ではなくなります。
令和4年度平川市国民健康保険税のお知らせ
令和4年度平川市国民健康保険税の税率が次のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
税項目 (課税対象者) |
税率区分 | 税率等 |
前年度からの 増減 |
---|---|---|---|
医療給付費分 (加入者全員) |
所得割率 |
8.20% |
変更なし |
資産割率 | 18.50% | ||
均等割額 | 23,800円 | ||
平等割額 | 27,800円 | ||
課税限度額 | 650,000円 | +20,000円 | |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
所得割率 | 2.75% | 変更なし |
資産割率 | 7.00% | ||
均等割額 | 6,600円 | ||
平等割額 | 10,000円 | ||
課税限度額 | 200,000円 | +10,000円 | |
介護納付金分 (40歳から64歳) |
所得割率 | 2.60% |
変更なし |
資産割率 | 5.70% | ||
均等割額 | 9,000円 | ||
平等割額 | 8,400円 | ||
課税限度額 | 170,000円 |
国民健康保険税の軽減基準について
国民健康保険税は、世帯の所得額に応じて、均等割額(加入者1人につき課税)と平等割額(1世帯につき課税)が軽減されます。
区分 | 令和4年度の軽減対象者の要件(世帯の所得額) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1) 以下 |
5割軽減 |
43万円+(28.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)} 以下 |
2割軽減 |
43万円+(52万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数※-1)} 以下 |
(注)特定同一世帯所属者とは、75歳到達などにより、国保から後期高齢者医療制度へ加入した方で、同じ世帯に国保加入者が残っている世帯です。
(注)給与所得者等の数(給与所得者が2人以上いる世帯に適用)
一定の給与所得者…給与収入が55万円を超える方
一定の公的年金などの支給を受ける方…(65歳未満)公的年金等収入金額が60万円を超える方
(65歳以上)公的年金等収入金額が125万円を超える方
国民健康保険税の未就学児の均等割軽減について
子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割額を5割減額します。
なお、所得による軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減後の額からさらに5割を軽減します。
世帯所得による軽減区分 | 令和4年度の均等割額 |
減額適用後の均等割額 (5割減額した均等割額) |
減額後の軽減割合 |
軽減なしの世帯 | 30,400円 | 15,200円 | 5割軽減 |
2割軽減の世帯 |
24,320円 |
12,160円 | 6割軽減 |
5割軽減の世帯 | 15,200円 | 7,600円 | 7.5割軽減 |
7割軽減の世帯 | 9,120円 | 4,560円 | 8.5割軽減 |
(注)均等割額は、医療給付分と後期高齢者支援金分の合計額で、介護納付金は年齢要件により未就学児には賦課されません。
(注)未就学児の均等割軽減のための手続きは不要です。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減について
平成20年度から75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ加入することとなりましたが、世帯の負担が急激に増えないよう「特定世帯」に該当する世帯は5年間、国民健康保険税の世帯別平等割額(介護納付金分を除く)が半額に軽減されることとなっています。また、「特定世帯」となってから6年目以降8年目までは平等割額が4分の1軽減されることとなり、次の表のようになります。
(注)「特定世帯」・・・世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、1人が国保加入者として残った世帯
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
世帯別平等割額(軽減前) | 27,800円 | 10,000円 | 8,400円 |
特定世帯となってから5年間 | 13,900円 | 5,000円 | 8,400円 |
6年目から8年目まで | 20,850円 | 7,500円 | 8,400円 |
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税は、世帯主が受け取っている年金から天引きされる「特別徴収」と納付書または口座振替により納めていただく「普通徴収」があります。
特別徴収
次の要件をすべて満たしている世帯が対象となります。
- 国保加入者が全員65歳以上75歳未満の方のみで構成されている世帯である
- 納税義務者(世帯主)が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している
- 介護保険料が特別徴収されている
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が特別徴収対象年金の2分の1を超えない
ただし、年度の途中で国民健康保険税が増額になった場合は、特別徴収と普通徴収の併用徴収となります。
仮徴収
4・6・8月分の国民健康保険税額は、算定のもととなる前年の所得が確定していないため、原則として前年度2月分と同額を納めていただきます。今年度から特別徴収になる方は、前年度の国民健康保険税額をもとに算定された税額を納めていただきます。また、今年度10月から特別徴収開始の方については、仮徴収はありません。
本徴収
10・12・2月の国民健康保険税額は、当該年度の税額から仮徴収の合計額および普通徴収の合計額を差し引いた額を年金支払い回数で割った額になります。なお、100円未満の端数は10月分の税額へ合算されます。
普通徴収
特別徴収に該当しない方は納付書または口座振替により納めていただくことになります。
納期は下記のとおり年7回で、納期限は月末となります。ただし、月末が土曜日、日曜日又は祝祭日にあたる場合はその翌営業日が納期限となります。
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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特別徴収 |
仮徴収 |
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仮徴収 |
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仮徴収 |
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本徴収 |
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本徴収 |
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本徴収 |
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普通徴収 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
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この記事への問い合わせ |
税務課 国保係 |