ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 令和5年度からの国民健康保険税の算定方式について

令和5年度からの国民健康保険税の算定方式について

「資産割」を廃止し、賦課方式を「4方式」から「3方式」に変更します

平川市はこれまで国民健康保険の算定方式を「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の『4方式』としていましたが、令和5年度から「資産割」を廃止した『3方式』に変わります。

現行

所得割

(所得に課税)

資産割

(固定資産に課税)

均等割

(一人ひとりに課税)

平等割

(世帯に課税)

 

変更後(令和5年度~)

所得割

均等割 平等割

 

3方式へ変更となった経緯

県内の国保加入者の税負担を公平なものとするため、青森県国民健康保険運営方針において、将来的に県内同一の算定方式や税率にすることが定められました。

その第一歩として、県内の算定方式を『3方式』に統一する取組みが進められていることから、当市においても令和5年度から改正することとしました。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Xでシェアする
  • facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る