ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 70歳以上の人の自己負担限度額

70歳以上の人の自己負担限度額

70歳以上の方には高齢受給者証が交付され、医療機関などの窓口に「被保険者証 兼 高齢受給者証」を提示することで、医療費の支払いが一定の額までとなります。

ただし、住民税非課税世帯の方が「低所得者1」または「低所得者2」の適用を受ける場合は、事前に申請により交付された「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。

平成30年8月からは現役並み所得者の方が「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の適用を受ける場合も、「限度額適用認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。

詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。

(注)限度額適用認定証の提示がない場合は、住民税非課税世帯の方は「一般」の適用区分、平成30年8月からは現役並み所得者の方は3割の金額での支払いとなります。

 

なお、自己負担限度額を超えた分は、申請により高額療養費として払い戻しされますが、申請には領収書が必要ですので、紛失しないようご注意ください。

 平成30年7月までの自己負担限度額(月額)

区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得者(注1) 57,600円

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

〔多数回該当 44,400円〕

一般

14,000円

(年間限度額 144,000円)

57,600円

〔多数回該当 44,400円〕

住民税非課税 低所得者2(注2)  8,000円 24,600円
低所得者1(注3)  8,000円

15,000円

平成30年8月からの自己負担限度額(月額)

区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者

(注1)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

〔多数回該当 140,100円〕

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

〔多数回該当 93,000円〕

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

〔多数回該当 44,400円〕

一般

住民税課税世帯

課税所得145万円未満

18,000円

(年間限度額 144,000円)

57,600円

〔多数回該当 44,400円〕

低所得者2(注2) 8,000円 24,600円
低所得者1(注3) 8,000円 15,000円

 

(注1) 同一世帯に、住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合、「現役並み所得者」区分となります。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が、1人の収入で383万円未満、2人以上の収入で520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
(注2) 住民税非課税の世帯に属する方。
(注3) 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※  過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合は多数回該当となり、上限額が下がります。
※ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの自己負担限度額は10,000円となります。
※ 月の途中で年齢が75歳に達し、後期高齢者医療制度に移行される方は、その月に限り限度額がそれぞれ半額となります。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る