病院への支払いが高額となったとき
マイナ保険証を利用している場合は、自動的に自己負担限度額が適用されます。
マイナ保険証を利用していない場合は、医療機関などの窓口に資格確認書を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
ただし、「低所得者1」または「低所得者2」の適用を受ける場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。
また、「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の適用を受ける場合も、「限度額適用認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。
詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。
限度額適用認定証の提示がない場合は、住民税非課税世帯の方は「一般」の適用区分、現役並み所得者の方は3割の金額での支払いとなります。
令和8年7月までの自己負担限度額
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所得区分 (注1) |
月額 |
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|---|---|---|
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外来 (個人単位) |
入院+外来 (世帯単位) |
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現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+ 〔多数回該当 140,100円〕 |
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現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+ 〔多数回該当 93,000円〕 |
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現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
80,100円+ 〔多数回該当 44,400円〕 |
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一般 課税所得145万円未満等 |
18,000円 〔年間上限144,000円〕 |
57,600円 〔多数回該当 44,400円〕 |
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低所得者2 住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者1 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 |
15,000円 |
令和8年8月からの自己負担限度額
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所得区分 |
月額 |
年間上限 |
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|---|---|---|---|
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外来 (個人単位) |
入院+外来 (世帯単位) |
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現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
270,300円+ 〔多数回該当 140,100円〕 |
1,680,000円 |
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現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
179,100円+ 〔多数回該当 93,000円〕 |
1,110,000円 |
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現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
85,800円+ 〔多数回該当 44,400円〕 |
530,000円 |
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一般 課税所得145万円未満等 |
22,000円 〔年間上限216,000円〕 |
61,500円 〔多数回該当 44,400円〕 |
530,000円 (注2) |
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低所得者2 住民税非課税 |
11,000円 〔年間上限96,000円〕 |
25,700円 〔多数回該当 24,600円〕 |
290,000円 |
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低所得者1 住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 |
(注1)同一世帯に、住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合、「現役並み所得者」区分となります。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が、1人の収入で383万円未満、2人以上の収入で520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
(注2)課税所得28万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
- 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合は多数回該当となり、限度額が変わります。
- 月の途中で年齢が75歳に達し、後期高齢者医療制度に移行される方は、その月に限り限度額がそれぞれ半額となります。



