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70歳以上の人の自己負担限度額

病院への支払いが高額となったとき

マイナ保険証を利用している場合は、自動的に自己負担限度額が適用されます。

 

マイナ保険証を利用していない場合は、医療機関などの窓口に資格確認書を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

ただし、「低所得者1」または「低所得者2」の適用を受ける場合は、申請により交付される「限度額適用・標準負担減額認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。

また、「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の適用を受ける場合も、「限度額適用認定証」を医療機関などの窓口に提示する必要があります。

詳しくはこちら(限度額適用認定証)をご覧ください。

限度額適用認定証の提示がない場合は、住民税非課税世帯の方は「一般」の適用区分、現役並み所得者の方は3割の金額での支払いとなります。

令和8年7月までの自己負担限度額

所得区分

(注1)

月額

外来

(個人単位)

入院+外来

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+
(かかった医療費-842,000円)×1%

〔多数回該当 140,100円〕

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+
(かかった医療費-558,000円)×1%

〔多数回該当 93,000円〕

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%

〔多数回該当 44,400円〕

一般

課税所得145万円未満等

18,000円

〔年間上限144,000円〕

57,600円

〔多数回該当 44,400円〕

低所得者2

住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得者1

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

15,000円

令和8年8月からの自己負担限度額

所得区分

月額

年間上限

外来

(個人単位)

入院+外来

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

270,300円+
(かかった医療費-901,000円)×1%

〔多数回該当 140,100円〕

1,680,000円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

179,100円+
(かかった医療費-597,000円)×1%

〔多数回該当 93,000円〕

1,110,000円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

85,800円+
(かかった医療費-286,000円)×1%

〔多数回該当 44,400円〕

530,000円

一般

課税所得145万円未満等

22,000円

〔年間上限216,000円〕

61,500円

〔多数回該当 44,400円〕

530,000円

(注2)

低所得者2

住民税非課税

11,000円

〔年間上限96,000円〕

25,700円

〔多数回該当 24,600円〕

290,000円

低所得者1

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

15,700円

180,000円

 

(注1)同一世帯に、住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合、「現役並み所得者」区分となります。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が、1人の収入で383万円未満、2人以上の収入で520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。
また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)がいる場合で、同一世帯の旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満である場合は、申請により「一般」区分として扱います。

(注2)課税所得28万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。

 

  • 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合は多数回該当となり、限度額が変わります。
  • 月の途中で年齢が75歳に達し、後期高齢者医療制度に移行される方は、その月に限り限度額がそれぞれ半額となります。
この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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