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特定入所者介護サービス費

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の施設サービスを利用する場合、利用者負担のほかに食費と居住費(滞在費)を負担することとなります。
そのため、利用者負担段階が第1段階から第3段階に該当するかたは、施設の利用が困難とならないように、申請により食費と居住費(滞在費)の利用者負担が軽減されます。

(注1) 施設サービスにはショートステイ(短期入所)も含まれます。
(注2)

グループホームは対象施設となりません。

特定入所者介護サービス費(負担限度額)の利用者負担段階

利用者負担段階は、世帯の課税状況や本人の所得に応じて、第1段階から第4段階に分かれます。

利用者負担段階 対象となるかた
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯
  • 生活保護受給者

(負担額が第1段階であれば生活保護受給者とならない人)

第2段階
  • 住民税非課税世帯で、合計所得金額(注2)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合算が80万円以下の人

(負担額が第2段階であれば生活保護受給者とならない人)

第3

段階

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人のうち、合計所得金額(注2)+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人のうち、合計所得金額(注2)+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

第4段階

(基準費用額)

  • 住民税課税世帯

 第3段階について、令和3年8月より細分化されています。 

(注1)

上記の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。令和3年8月より、預貯金などの基準が段階別に変わりました)

  • 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  • 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金などが以下のいずれかに該当する場合

 第1段階  :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

 第2段階  :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合

 第3段階①:預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合

 第3段階②:預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合

(注2)

合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

なお、合計所得金額から「長期譲渡所および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。

 

 第1段階から第3段階の利用者負担段階に該当するかたは、次のとおり負担限度額が設定され、それを超えて支払う必要がなくなります。

利用者負担段階 居室環境 居住費(滞在費) 食費

施設サービス

ショートステイ

第1段階 ユニット型個室 820円 300円 300円
ユニット型準個室 490円
従来型個室

490円(320円)

多床室 0円
第2段階 ユニット型個室 820円 390円 600円
ユニット型準個室 490円
従来型個室 490円(420円)
多床室 370円
第3段階 ユニット型個室 1,310円 650円 1,000円
ユニット型準個室 1,310円
従来型個室

1,310円(820円)

多床室 370円
ユニット型個室 1,310円 1,360円 1,300円
ユニット型準個室 1,310円
従来型個室 1,310円(820円)
多床室 370円

第4段階

(基準費用額)

ユニット型個室 2,006円 1,445円 1,445円
ユニット型準個室 1,668円
従来型個室

1,668円(1,171円)

多床室 377円(855円)

 令和3年8月から食費が一部改正されています。 

(注) 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とショートステイ(短期入所生活介護)利用した場合の負担限度額は( )内の金額になります。

負担限度額認定申請書は各種様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きますのページから入手できます。

申請先

高齢介護課介護保険係(本庁2階)

尾上総合支所 庶務係

碇ヶ関総合支所 庶務係

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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