介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等の施設サービスを利用する場合、利用者負担のほかに食費と居住費(滞在費)を負担することとなります。
ただし、低所得のかたは、施設の利用が困難とならないように、申請により食費と居住費(滞在費)の利用者負担が軽減されます。
(注1) | 施設サービスにはショートステイ(短期入所)も含まれます。 |
(注2) |
グループホームや、有料老人ホームは対象施設となりません。 |
特定入所者介護サービス費(負担限度額)の利用者負担段階
利用者負担段階は、世帯の課税状況や本人の所得に応じて、第1段階から第4段階に分かれます。
利用者負担段階 | 対象となるかた | |
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第1段階 |
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第2段階 |
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第3 段階 |
① |
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② |
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第4段階 (基準費用額) |
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(注1) |
上記の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 第2段階 :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合 第3段階①:預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合 第3段階②:預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |
(注2) |
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 なお、合計所得金額から「長期譲渡所および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。 |
(注3) | 令和7年7月までは、80万円です。 |
第1段階から第3段階の利用者負担段階に該当するかたは、次のとおり負担限度額が設定され、それを超えて支払う必要がなくなります。
利用者負担段階 | 居住費(滞在費) |
食費の限度額 ( )は ショートステイ |
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ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||||
特養 | 特養以外 | 特養 | 特養以外 | ||||
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 |
390円 (600円) |
第3段階① | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
650円 (1,000円) |
第3段階② |
1,360円 (1,300円) |
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第4段階 (基準費用額) |
2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 |
915円 |
437円 (注3) |
1,455円 |
(注1) |
「特養」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。 |
(注2) | 「特養以外」は、介護老人保健施設・介護療養院・短期入所療養介護です。 |
(注3) | 令和7年8月から、室料を徴収する場合は697円となります。 |
負担限度額認定申請書は各種様式ダウンロードのページから入手できます。
申請先
高齢介護課介護保険係(本庁2階)
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係