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特定入所者介護サービス費

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等の施設サービスを利用する場合、利用者負担のほかに食費と居住費(滞在費)を負担することとなります。
ただし、低所得のかたは、施設の利用が困難とならないように、申請により食費と居住費(滞在費)の利用者負担が軽減されます。

(注1) 施設サービスにはショートステイ(短期入所)も含まれます。
(注2)

グループホームや、有料老人ホームは対象施設となりません。

特定入所者介護サービス費(負担限度額)の利用者負担段階

利用者負担段階は、世帯の課税状況や本人の所得に応じて、第1段階から第4段階に分かれます。

利用者負担段階 対象となるかた
第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯
  • 生活保護受給者
第2段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額(注2)と課税年金収入額と非課税年金収入額の合算が82.65万円以下のかた

第3

段階

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外のかたのうち、合計所得金額(注2)+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下のかた

  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外のかたのうち、合計所得金額(注2)+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超のかた

第4段階

(基準費用額)

  • 住民税課税世帯

 

(注1)

上記の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

  • 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
  • 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金などが以下のいずれかに該当する場合

 第1段階  :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

 第2段階  :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合

 第3段階①:預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合

 第3段階②:預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合

(注2)

合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

なお、合計所得金額から「長期譲渡所および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。

(注3) 令和8年7月までは、80.9万円です。

 

 

 第1段階から第3段階の利用者負担段階に該当するかたは、次のとおり負担限度額が設定され、それを超えて支払う必要がなくなります。

負担段階

居住費(滞在費)

食費の限度額

(  )は

ショートステイ

ユニット型個室

ユニット

型個室的

多床室

従来型個室 多床室
特養等

老健・

医療院等

特養等

老健・

医療院(注3)

老健・

医療院等

第1段階 880円 550円 380円 550円 0円 300円
第2段階 480円 430円

390円

(600円)

第3段階① 1,370円 880円 1,370円

680円

(1,030円)

第3段階② 1,470円 980円 1,470円 530円 430円

1,420円

(1,360円)

第4段階(注4)

2,066円 1,728円 1,231円 1,728円

915円

697円

437円 1,545円

(注1)

「特養等」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護(ショートステイ)です。

(注2) 「老健・医療院」は、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護(ショートステイ)です。
(注3)

「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の

入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る。)が対象。

(注4) 第4段階の金額は基準金額であり、実際は施設との契約で決定します。

 

負担限度額認定申請書は各種様式ダウンロードこのリンクは別ウィンドウで開きますのページから入手できます。

申請先

高齢介護課介護保険係(本庁2階)

尾上総合支所 地域総務係

碇ヶ関総合支所 地域総務係

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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