介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院等の施設サービスを利用する場合、利用者負担のほかに食費と居住費(滞在費)を負担することとなります。
ただし、低所得のかたは、施設の利用が困難とならないように、申請により食費と居住費(滞在費)の利用者負担が軽減されます。
| (注1) | 施設サービスにはショートステイ(短期入所)も含まれます。 |
| (注2) |
グループホームや、有料老人ホームは対象施設となりません。 |
特定入所者介護サービス費(負担限度額)の利用者負担段階
利用者負担段階は、世帯の課税状況や本人の所得に応じて、第1段階から第4段階に分かれます。
| 利用者負担段階 | 対象となるかた | |
|---|---|---|
| 第1段階 |
|
|
| 第2段階 |
|
|
|
第3 段階 |
① |
|
|
② |
|
|
|
第4段階 (基準費用額) |
|
|
|
(注1) |
上記の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 第2段階 :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合 第3段階①:預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合 第3段階②:預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |
| (注2) |
合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 なお、合計所得金額から「長期譲渡所および短期譲渡所得に係る特別控除額」および「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。 |
| (注3) | 令和8年7月までは、80.9万円です。 |
第1段階から第3段階の利用者負担段階に該当するかたは、次のとおり負担限度額が設定され、それを超えて支払う必要がなくなります。
|
負担段階 |
居住費(滞在費) |
食費の限度額 ( )は ショートステイ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ユニット型個室 |
ユニット 型個室的 多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||||||
| 特養等 |
老健・ 医療院等 |
特養等 |
老健・ 医療院(注3) |
老健・ 医療院等 |
|||||
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 300円 | |||
| 第2段階 | 480円 | 430円 |
390円 (600円) |
||||||
| 第3段階① | 1,370円 | 880円 | 1,370円 |
680円 (1,030円) |
|||||
| 第3段階② | 1,470円 | 980円 | 1,470円 | 530円 | 430円 |
1,420円 (1,360円) |
|||
|
第4段階(注4) |
2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 |
915円 |
697円 |
437円 | 1,545円 | |
|
(注1) |
「特養等」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護(ショートステイ)です。 |
| (注2) | 「老健・医療院」は、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護(ショートステイ)です。 |
| (注3) |
「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の 入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る。)が対象。 |
| (注4) | 第4段階の金額は基準金額であり、実際は施設との契約で決定します。 |
負担限度額認定申請書は各種様式ダウンロード
のページから入手できます。
申請先
高齢介護課介護保険係(本庁2階)
尾上総合支所 地域総務係
碇ヶ関総合支所 地域総務係



