介護保険料のしくみ
介護保険のサービスを利用する際、自己負担分は実際にかかった費用の1割から3割です。
残りの7割から9割については保険料や公費といった介護保険の財源が使われることになります。
負担割合については、介護サービスの利用者負担のページをご覧ください。
介護保険の財源
公費(50パーセント)と40歳以上の皆様が納める保険料(50パーセント)が財源となります。
介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるような制度安定のためにも、保険料は必ず納めましょう。
65歳以上のかた(第1号被保険者)
介護保険料
平川市の介護サービスに係る費用に応じて、基準額(第5段階/保険料年額81,600円)が決まります。その上で、低所得の人に過重な負担とならないように、本人と世帯の住民税課税状況や前年の所得金額等に応じて、所得段階別に保険料が決定されます。
1年間で納める介護保険料表(令和3年度から3年間適用)
所得段階 | 対象となる者 |
月額 保険料 |
年間 保険料 |
||
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第1段階 |
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2,040円 | 24,480円 | ||
第2段階 |
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3,400円 | 40,800円 | ||
第3段階 |
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4,760円 | 57,120円 | ||
第4段階 |
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6,120円 | 73,440円 | ||
第5段階 (基準額) |
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6,800円 | 81,600円 | ||
第6段階 |
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8,160円 | 97,920円 | ||
第7段階 |
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8,840円 | 106,080円 | ||
第8段階 |
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10,200円 | 122,400円 | ||
第9段階 |
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11,560円 | 138,720円 |
(注1) 介護保険料は3年ごとに見直しされます。
介護保険に係る費用が増えると、財源となる保険料の額を引き上げて補わなければならなくなり、また、逆に介護保険に係る費用が減ると保険料の額を引き下げたりするために、3年ごとに見直しされます。
(注2) 令和元年10月の消費税率10パーセントへの引き上げに合わせて、低所得者(第1、第2、第3段階)の保険料率が低く設定されています。
介護保険料の納めかた
受け取る年金の年額、その他条件により、納めかたは変わります。
介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
滞納期間 | 処置 |
---|---|
1年以上滞納 | サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。 |
1年6ヶ月以上滞納 | サービス費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。 |
2年以上滞納 | サービスを利用するときの利用者負担が3割(平成30年8月から、利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。 |
(注) 普通徴収の納付が困難なかたは、高齢介護課介護保険係までご相談ください。
40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)
国民健康保険に加入している人
国民健康保税の中に介護保険料が含まれているため、介護保険料は国民健康保険税と一緒に納付することとなります。
くわしくは平川市ホームページ内の「国民健康保険税」のページをご確認いただくか、平川市財政部税務課国保係へお問合わせください。
国民健康保険税のページはこちら
職場の医療保険に加入している人(扶養されている人)
社会保険や共済保険といった各医療保険の保険料と一緒に納付することとなります。各保険者によって介護保険料率が異なりますので、各医療保険事務所へお問合わせください。