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個人市民税(パート等の給与支払報告書)

パート・アルバイトの方、年末調整をしていない方(退職した方など)の給与支払報告書も提出しないといけないのですか。

1月1日現在において給与の支払いをする者(事業主)は、パート・アルバイトを含む従業員の給与支払報告書を提出することになっています。

前年中に退職された方についても、給与の支払金額が30万円を超える方については、提出することとなっています。(支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)

提出期限

同年1月31日まで

提出先など

各人の1月1日現在に住民登録がある市町村へまとめて提出してください。(平川市外にお住まいの従業員の分については、住所のある市町村へ提出してください。)

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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