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軽自動車税(税額)

軽自動車税の税額について知りたい。

軽自動車税の税額については、以下のとおりです。(令和6年度課税分から)

※令和5年7月1日から新しい車種が追加されます。追加される車種は「特定小型原動機付自転車」で、車種の追加に伴い、現行の「原動機付自転車」は特定小型原動機付自転車に該当するものを除き、「一般原動機付自転車」に名称変更されます。

原動機付自転車

  1. 一般原付第一種 (50cc以下)2,000円
  2. 一般原付第二種乙(51~90cc)2,000円
  3. 一般原付第二種甲(91~125cc)2,400円
  4. ミニカー3,700円
  5. 特定原付(0.6Kw以下)2,000円

二輪等

  1. 軽二輪(126~250cc)3,600円
  2. ボートトレーラー3,600円
  3. 小型二輪(251cc以上)6,000円

小型特殊自動車

  1. 農耕作業用2,000円
  2. その他(フォークリフトなど)5,900円

軽三輪・軽四輪以上の車両

初度検査年月日(最初の新規検査年月)により、旧税額、新税額、重課税額のいずれかの税額となります。

(初度検査年月は車検証上段に記載されています。)

旧税額:平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用。(検査後13年まで)

新税額:平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用。

重課税額:初度検査後13年を経過した車両(電気自動車等除く)に適用。 

区分 旧税額 新税額 重課税額
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

上記に加え、グリーン化特例による軽課が適用される車両もあります。
詳しくは、担当までお問合わせください。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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