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期限内に納付できなかった場合

市税を納期内に納められなかった場合、どうなりますか。

納税通知書に記載された納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに督促手数料や延滞金が加算されることがあります。

 

市では市税を滞納した方に対し、早い時期に納付していただくよう電話や文書で催告を行っています。それでもなお納付されない場合には、納期限までに納税された方との公平性を保つため、財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、取立てや公売を行い、市税に充てることになります。

 

こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。 滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。

 

このようなことがないように納期内の納付にご協力ください。
また、どうしても納期限までに納付できない場合にはできるだけ早く税務課までご連絡ください。

この記事への問い合わせ

税務課 収納係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5884

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