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使用開始や中止の際の立会い

水道の使用開始や中止の時には、立会いが必要ですか。

使用開始の時は、蛇口が開いていて開栓ができなかったり、水が出ない場合もありますので、立会いが必要となります。中止の時は、立会いが必要ありません。ただし、水道メーターが建物の中にある場合や門に鍵がかかって敷地内に入れない場合などは、立会いが必要となります。

この記事への問い合わせ

上下水道課 総務係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5383

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