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投票(身体に障がいがあったり、家で寝たきりなどの場合)

身体に障がいがあったり、家で寝たきりなどで投票所へ行くことができない場合、投票する方法がありますか。

お身体の不自由な方で、次の対象者に該当するかたは、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。 この制度で投票しようとする方は、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

対象者

  1. 「身体体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」等をお持ちで特定の重度障害のある方
  2. 介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方

手続き

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、障害者手帳等の写し又は介護保険被保険者証の写しなどを添えて選挙管理委員会へ申請します。

代理記載制度

上記の対象者のうち、上肢又は視覚障害1級のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有するものに限る。)に投票の記載をさせることができます。
詳しくは、選挙管理委員会のページをご確認ください。

選挙管理委員会

この記事への問い合わせ

選挙管理委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5392

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