青森県心身障害者扶養共済制度について知りたい。
障がい者を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった場合、障がい者に終身一定額の年金を支給する共済制度です。これにより、障がい者の生活の安定と、将来に対して抱く保護者の不安の軽減を図ります。
加入できる方
- 身体障害1級から3級、知的障害、または同程度の精神障害のある方を扶養している保護者
- 保護者の年齢が65歳未満の健康な方
- 青森県内に居住している方
加入口数、掛金、年金額等
- 加入口数は2口まで
- 掛金の金額は年齢によって異なります
- 掛金の免除があります
- 年金額は1 口加入者20,000円、2口加入者40,000円
- 障がい者が途中で死亡した場合は、加入期間に応じて弔慰金が支払われます
- 加入者が脱退する場合は、加入期間に応じて脱退一時金が支払われます
加入手続きに必要な書類
- 加入等申込書
- 年金管理者指定届書(障がい者が年金を管理することが困難な場合)
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害証明書
- 障害者手帳
- 住民票(加入者、障がい者および年金管理者それぞれのものが必要)