高額障害福祉サービス等給付費等のご案内
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合等により、世帯における利用者負担額の合計が制度の定める基準を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費等」「高額障害児通所・入所給付費」が支給されます。(基準額を超えた部分を償還払いします。)
合算の対象となるサービス利用料(※同一月内の利用者負担額である1割負担分が合算対象となります。)
〇「障害者総合支援法に基づくサービス」の利用者負担額
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
〇「介護保険法に基づくサービス」の利用者負担額(※障害者総合支援法に基づくサービスを併用している方に限ります)
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
〇「児童福祉法に基づくサービス」の利用者負担額
(例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、障害児入所支援など
〇補装具費の利用者負担額(支給決定日の属する月が合算対象となります)
世帯について
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
18歳以上の障害者(施設入所の18、19歳の者を除く) | 障害のある方(ご本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害者(施設入所の18、19歳の者を含む) |
住民票上の世帯 |
基準額について
基準額の原則は「37,200円」です。ただし、障害児の特例で下記のいずれかに該当し、受給者証に記載されている利用者負担上限月額がいずれも37,200円未満の場合は、その中で高い方の額が基準額となります。
〇一人の障害児が2枚以上の受給者証でサービスを利用している場合。
(例)障害児通所支援と障害福祉サービスを併用している
〇障害児の兄弟姉妹がそれぞれの受給者証でサービスを利用している場合。
(例)兄と弟がそれぞれ放課後等デイサービスを利用している
手続きについて
下記のものをお持ちいただき、申請してください。申請受理後、領収書の内容とサービス提供事業者からの請求情報を確認のうえ、償還金額を算定し、ご指定の口座へ振り込みます。
【申請に必要な持ち物】
持ち物 | 備考 |
(1)個人番号(マイナンバーがわかるもの) |
受給者の分。児童の場合は保護者の分も必要。 |
(2)振込先口座がわかるもの | 受給者名義(18歳未満は保護者名義のものでも可)のもの。 |
(3)領収書 | 該当月に利用した制度対象サービスのうち、利用者負担分を支払ったことがわかるもの。 |
(4)受給者証 | 障害福祉サービスの受給者証。 |
(5)補装具費支給決定通知書、領収書 | 補装具費の合算がある場合、(4)の分とは別に補装具費の自己負担分の領収書が必要。 |
(6)高額介護サービス費支給決定通知書 | 介護保険サービスも利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要。 |
新高額障害福祉サービス等給付費のご案内
高額障害福祉サービス費支給対象者拡大に伴い、次のすべての要件を満たす場合、介護保険サービスで支払った平成30年4月利用分以降の利用者負担を申請により償還払いします。
対象要件
〇65歳に達する日の前5年間にわたり、下記の障害福祉サービス支給決定を受けている方で、かつ、介護保険移行後に下記の介護保険サービスを利用している方
※対象の障害福祉サービス…居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※対象の介護保険サービス…訪問介護、通所介護、通所介護短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)
〇本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「低所得」・「生活保護」に該当していた方
〇65歳に達する日の前日において障害支援区分が2以上の方
〇65歳まで介護保険サービスの利用がない方
申請窓口
平川市健康福祉部福祉課 障がい支援係(健康センター内)
尾上総合支所 庶務係
碇ヶ関総合支所 庶務係