ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > よくある質問 > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 自立支援医療(更生医療)の給付制度

自立支援医療(更生医療)の給付制度

自立支援医療(更生医療)の給付制度について知りたい。

自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者が、医療を行うこと等により、確実な治療効果が期待できる場合に、その医療費の一部を給付する公費負担制度です。

対象となる疾患を障害区分により示すと、「肢体不自由」「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく機能障害」「内臓障害(心臓・腎臓・小腸、肝臓機能障害に限る)」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」となります。

給付用件

  1. 障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者
  2. 対象疾患の障害区分について、障害者手帳に記載されていること
  3. 自立支援医療(更生医療)の指定医療機関で行われる治療であること
  4. 保険対象の医療であること

利用者負担と軽減措置

医療費が定率1割負担となります。ただし、所得等に応じてある一定以上の負担を求めない月額負担上限が設定されています。

また、一定所得以上の方は対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 意見書
  3. 身体障害者手帳
  4. 健康保険証の写し
  5. 特定疾病療養受給者証の写し(人工透析等の場合)
この記事への問い合わせ

福祉課 障がい支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5791

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る