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減免制度

後期高齢者医療保険料の減免制度について知りたい。

天災等により住宅や家財に著しい損害を受けた場合や、事業の休廃止や失業等によって世帯主の収入が著しく減少した場合には、申請により保険料の減免が受けられることがあります。
ただし、納付済みのものや、納期限の7日前を過ぎたものは原則として減免対象となりませんので、早めにご相談ください。

後期高齢者医療制度

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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