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国民健康保険税(介護保険分)

年度の途中で40歳になったり65歳になったりしたときは、介護保険分はどうなりますか。

40歳に到達する(誕生日の前日)と介護保険第2号被保険者として資格を取得し、その月から介護保険分がかかります。この場合、年度途中で介護保険分が加わるため、納付額が変更になることがあります。
また、年度途中で65歳に到達される方については、65歳に到達する(誕生日の前日)月の前月分までを計算し、医療保険分と合わせた額を最後の納期(第7期)まで分けて納めます。この場合、納付額は、あらかじめ調整済みです。

この記事への問い合わせ

税務課 住民税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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