ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > よくある質問 > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 海外旅行の際に外国で治療を受けた場合

海外旅行の際に外国で治療を受けた場合

海外旅行の際、外国で治療を受けたのですが、払い戻しは受けられますか。

海外旅行中に急病やけがで治療を受けたときには、支払った医療費の一部を海外療養費として払い戻します。治療を目的とした渡航や保険外の治療の場合は、払い戻しの対象になりません。必要書類をお持ちのうえ、本庁舎税務課で手続きをしてください。

手続き場所

本庁舎税務課

必要なもの

国民健康保険証、受けた診療の内容がわかる明細書、領収書、パスポート、預金通帳、マイナンバーのわかるもの
(注)明細書と領収書には翻訳文を添え、翻訳した人の住所氏名も記載してください。

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

この記事をSNSでシェアする
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る