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交通事故に遭い、国民健康保険で治療を受ける場合

交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか。

交通事故など、第三者の加害行為によって傷がいを受けた場合であっても国民健康保険で治療を受けることができます。ただし国保で治療をうけるときは、税務課に必ずご連絡ください。
交通事故に限らず第三者から傷がいを受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになりますので、示談をする前に必ず税務課にご相談ください。

手続き場所

本庁舎税務課

必要なもの

国民健康保険証、印鑑、第三者行為による傷病届、事故証明等届、マイナンバーのわかるもの

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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