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限度額適用認定証

限度額適用認定証は、どのように申請するのですか。

医療機関の窓口で「限度額適用認定証」あるいは「限度額適用・標準負担額認定証」を提示することにより、国民健康保険の被保険者の方の医療費が、次に示す該当世帯の限度額までの負担となります。

(注)70歳以上で所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の場合は、保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証の交付申請は不要です。


ただし、保険料を滞納している世帯の人は申請できない場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 3回目まで

多数回該当

(4回目以降)

上位所得者 ア 基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(かかった医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 基礎控除後の所得
600万円超 901万円以下
167,400円+
(かかった医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 ウ 基礎控除後の所得
210万円超 600万円以下
80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円
オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

70歳以上の方の自己負担額

所得区分 外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)

現役並み所得者

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

〔多数回該当 140,100円〕

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

〔多数回該当 93,000円〕

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

〔多数回該当 44,400円〕

一般

住民税課税世帯

課税所得145万円未満

18,000円

57,600円

〔多数回該当 44,400円〕

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

手続き場所

本庁舎税務課、各総合支所

必要なもの

国民健康保険証、マイナンバーのわかるもの

この記事への問い合わせ

税務課 国保係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5328

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