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介護保険料(保険料の額)

介護保険料の額について知りたい。

40歳以上65歳未満のかたの介護保険料は、加入している健康保険で決められています。詳しい金額はご加入の健康保険にお問い合わせください。
65歳以上のかたの介護保険料は、本人の収入や所得、世帯の課税状況によって9 段階に分かれています。令和3年度から令和5年度までの平川市の基準額(第5段階)は81,600円(月額6,800 円)です。各段階の介護保険料額は、介護保険事業計画により3年ごとに見直され、毎年7月中旬頃に介護保険料額の通知書をお送りします。

第1段階

24,480円(基準額×0.30)

(注)2019年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者(第1~第3段階)の保険料率が低く設定されています。

生活保護を受けているかた

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税のかた

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた

第2段階

40,800円(基準額×0.50)

(注)2019年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者(第1~第3段階)の保険料率が低く設定されています。

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた

第3段階

57,120円(基準額×0.70)

(注)2019年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者(第1~第3段階)の保険料率が低く設定されています。

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入等の額が120万円を超えるかた

第4段階

73,440円(基準額×0.90)

本人が市民税非課税で、同じ世帯の中に市民税課税者がいて、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた

第5段階

81,600円(基準額×1.0)

本人が市民税非課税で、同じ世帯の中に市民税課税者がいて、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた

第6段階

97,920円(基準額×1.20)

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた

第7段階

106,080円(基準額×1.30)

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた

第8段階

122,400円(基準額×1.50)

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

第9段階

138,720円(基準額×1.70)

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上のかた

お問い合わせ

65 歳以上の方

健康福祉部高齢介護課介護保険係
電話番号:0172-55-5862(直通)

ファクス:0172-44-0068

40歳以上65歳未満の方

国民健康保険の場合

企画財政部税務課国保係
電話番号:0172-55-5328(直通)

ファクス:0172-44-8619

職場の健康保険組合の場合

各健康保険組合

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