介護保険料の額について知りたい。
40歳以上65歳未満のかたの介護保険料は、加入している健康保険で決められています。詳しい金額はご加入の健康保険にお問い合わせください。
65歳以上のかたの介護保険料は、本人の収入や所得、世帯の課税状況によって9 段階に分かれています。令和3年度から令和5年度までの平川市の基準額(第5段階)は81,600円(月額6,800 円)です。各段階の介護保険料額は、介護保険事業計画により3年ごとに見直され、毎年7月中旬頃に介護保険料額の通知書をお送りします。
第1段階
24,480円(基準額×0.30)
(注)2019年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者(第1~第3段階)の保険料率が低く設定されています。
生活保護を受けているかた
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税のかた
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
第2段階
40,800円(基準額×0.50)
(注)2019年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者(第1~第3段階)の保険料率が低く設定されています。
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた
第3段階
57,120円(基準額×0.70)
(注)2019年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、低所得者(第1~第3段階)の保険料率が低く設定されています。
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入等の額が120万円を超えるかた
第4段階
73,440円(基準額×0.90)
本人が市民税非課税で、同じ世帯の中に市民税課税者がいて、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
第5段階
81,600円(基準額×1.0)
本人が市民税非課税で、同じ世帯の中に市民税課税者がいて、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた
第6段階
97,920円(基準額×1.20)
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた
第7段階
106,080円(基準額×1.30)
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた
第8段階
122,400円(基準額×1.50)
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた
第9段階
138,720円(基準額×1.70)
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上のかた
お問い合わせ
65 歳以上の方
健康福祉部高齢介護課介護保険係
電話番号:0172-55-5862(直通)
ファクス:0172-44-0068
40歳以上65歳未満の方
国民健康保険の場合
企画財政部税務課国保係
電話番号:0172-55-5328(直通)
ファクス:0172-44-8619
職場の健康保険組合の場合
各健康保険組合