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介護保険のサービス(ケアプランの作成)

介護サービス利用のためのケアプランを自分で作成することができるか知りたい。

介護保険制度では、在宅サービスを利用するにはケアプランを指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)に作成してもらう必要があります。このケアプランを自己作成することは可能ですが、指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業者は、専門的知識に基づき、客観的に必要なサービスを計画の中に盛り込んでいきます。ケアプランの作成に自己負担はありませんので、適切なケアプランを作成するためにも、指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業者に依頼していただくことをお願いいたします。

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

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