経済産業省は、先般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証をはじめて発動することとしました。これにより売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100パーセント保証が利用可能となります。
詳しい内容については、中小企業庁ホームページ「危機関連保証制度」をご覧ください。
対象者
対象となる方は、次の条件を両方とも満たす方となります。
・金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
・最近1か月の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヵ月の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
3月24日追記
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方も利用できるように、認定基準が緩和されました。
前項の条件を満たさない場合でも、次のいずれかの条件に当てはまる場合は対象となります。
・業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
・店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和された認定基準で認定を受ける場合、売上高等の15パーセント以上の減少が確認できる比較方法により、使用する申請書が異なります。
①最近1ヵ月と最近3ヵ月比較
②令和元年12月比較
③令和元年10~12月比較
手続きの流れ
・危機関連保証の申し込みの際には、市町村の認定が必要となります。
・対象となる中小企業の方は、提出書類を平川市商工観光課へご提出ください。
・市長から認定を受けた後、30日以内に金融機関又は信用保証協会に当該認定書をご持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
・指定期間内に融資の実行を行ってください。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
提出書類
1.認定申請書2部
2.売上高等の15パーセント以上の減少が確認できる資料(売上高等は2月1日以降のもの)
提出締切:指定期間内