今冬の豪雪による営農活動への影響を抑え、農作物の生産環境の早急な復旧を図るため、被害を受けた農業者等に対し、農業用ハウス等の復旧に要する経費について、県と市で支援します。
1 対象経費
農業用ハウス等の再建(撤去含む)・修繕に要する経費
・撤去は再建の場合のみ対象となります。
・すでに復旧済みのハウス、着工済みのハウス等も対象となります。
2 補助率
県の補助率
(1)農業用ハウス等が園芸施設共済の対象であり、園芸施設共済に加入している場合
助成事業対象経費に10分の2を乗じて得た額に下の①から③に掲げる額のうちもっとも低い額を加えた額以内の額 |
①助成事業対象経費に10分の3を乗じて得た額 |
②助成事業対象経費に10分の2を乗じて得た額から支払共済金の額に2分の1を乗じて得た額を控除した額 |
③助成事業対象経費から支払共済金の額と助成事業対象経費に10分の2を乗じて得た額との合計を控除した額 |
(2)農業用ハウス等が園芸施設共済の対象施設であるが、園芸施設共済に加入していない場合又は農業用ハウス等が園芸施設共済の加入対象施設以外である場合
助成事業対象経費に2分の1を乗じて得た額 |
市の補助率
施工費の4分の1
3 必要書類
・被害状況がわかる写真
・復旧に係る見積書(3者分)※施工前の場合
・すでに施工済みの場合、納品書・請求書・領収書など経費がわかる書類
・園芸施設共済の加入状況や支払額がわかる証券や領収書
4 申込期限
令和7年6月30日(月曜日)まで
5 要件
①農業生産にかかる農業用ハウス等であること
②被災した農業用ハウス等と同程度の再建であること
③1件の経費が20万円以上であること
④復旧後は園芸施設共済等に加入すること