新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民等の雇用創出のため、農業者が積極的に求職者を雇用できるよう、農業者が支払う賃金に対し補助します。また、雇用される市民等が農作業をする場合に必要な被服等の購入費を補助するとともに、農業での継続的な就労を後押しするため、就労した一定の時間に応じて交付金を交付します。
詳しい内容については次のとおりです。
(注)事前の申込みが必要です。6月20日以前に雇用(就労)している場合はご相談ください。
対象者
①農業者
新型コロナウイルスの影響を受けた市民等を、臨時農作業員として雇用する「市内農業者」
「市内農業者」とは…
・市内に住所がある農業者(市税滞納者を除く)
・生産組合等の生産組織
②臨時農作業員
新型コロナウイルスの影響を受けた「市民等」
「市民等」とは…
・市民
・市民に扶養されている学生
・市内に通勤または通学している方
補助内容
賃金の補助(農業者向け)
臨時農作業員に支払う賃金に対して補助します。
補助率
臨時農作業員に支払う賃金の1/2(ただし、上限は1人あたり日額3,200円かつ月額64,000円までとします)
対象の上限
同時雇用3名分まで
被服の補助(農業者または臨時農作業員向け)
臨時農作業員が使用する農作業用の被服などの購入費を全額補助します。 農業者または臨時農作業員のうち、対象となる被服を実際に購入した方が申請者となります。
補助上限額
15,000円(申請は1回に限る)
補助対象
作業服、長靴、カッパ、帽子などの農作業に直接必要な被服等
継続交付金(臨時農作業員向け)
継続的な就労を後押しするため、就労時間に応じた交付金を交付します。
交付金額
就労時間が40時間に達するごとに10,000円を交付
対象期間
令和2年4月1日から11月30日まで
(注)6月20日以前に雇用している(されている)場合、臨時作業員(雇用主)が決まっている場合も対象となりますので、ご相談ください。
申込先
農林課(尾上分庁舎)、碇ヶ関総合支所、葛川支所
事業利用の流れ
事前申込から雇用(労働)開始まで
- 事前申込書、求人票、求職票等の書類を市役所に提出
- 市からJAへマッチングを依頼
- JAから申込者へ面談日程についてのご案内
- 面談にて、農業者、臨時農作業員の両者が合意した場合、マッチングが成立
- 雇用(労働)開始
雇用(労働)開始から補助金等の申請、請求まで
・雇用関係が終了した場合、または上記対象期間が終了した場合は、『賃金の補助』、『被服の補助』、『継続交付金』の申請及び請求を行ってください。
・農業者の方は、すべての事業が終了した際は実績報告を行ってください。
(注1)『賃金の補助』は、1か月単位で請求することもできます。
(注2)『被服の補助』は、臨時農作業員ひとりにつき1回に限ります。