本事業は、地域農業の担い手である先代事業者から経営を継承した後継者が、継承後の経営発展に関する計画を策定し、その計画に基づく取組みを行う場合に必要となる経費を支援するものです。
申請受付について
【申請期限:7月18日(金曜日)】
補助対象者の要件を満たし、事業の活用を希望される方は、書類を用いた説明等がありますので期限までに農林課にお越しください。
(注意事項)
・予算の範囲内で採択されますので、要件を満たす場合でも必ず支援を受けられるものではありません。
事業概要について
補助対象者
(1)次のいずれかに該当する者であること。
・地域計画のうち目標地図に位置づけられた者
・今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
・認定農業者
・認定新規就農者
・そのほか市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
(2)令和6年1月1日から申請までに、地域計画のうち目標地図に位置づけられている認定農業者等である先代事業者から、その経営に関する主宰権(※1)の移譲を受けていること。
(3)主宰権の移譲に際し、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
(4)税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
(5)青色申告者であること。
(6)家族経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること。
(7)経営発展計画を策定し、かつ、計画達成が実現可能であると見込まれること。
(8)主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
(9)農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金および新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金の交付を受けておらず、過去に受けていないこと。
(10)新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を実施しておらず過去に実施していないこと。
(※1)中心となって運営する権利
補助対象経費
経営発展に向けた取組み(法人化、販路の開拓、新品種の導入、新商品の開発、営農の省力化等)に関する経費で次に係る経費
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出店費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費等
補助額
上限100万円(国と市が1/2ずつ負担)
※事業費が100万円を超える部分は、補助対象者の負担となります。
参考資料
・公募要領(2675KB)
・補助事業の手引き(3703KB)
※事業の詳細は「経営継承・発展等支援事業補助金事務局((一社)全国農業会議所)のホームページ」をご覧ください。