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新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

 

(参考)経営発展支援事業について(農林水産省)PDFファイル(577KB)

補助率等

【補助率】県支援分の2倍を国が支援 

例)県1/4、国1/2、本人1/4
【補助額】補助対象事業費上限1,000万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円

交付対象者の主な要件

1.令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営をする者。

(ア)青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(50歳未満)。
(イ)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(ウ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(エ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(オ)生産物や生産資材等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(カ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。


2.経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、継承する事業を発展させる計画と認められること(継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画を立てること)。

 

3.人・農地プランの中心経営体に位置付けられ、又は位置づけられることが確実であると見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 

4.雇用就農資金及び経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。

 

5.機械等の取得費用の本人負担分について、融資を受けていること。


6.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

 

7.世帯に市税等の滞納がないこと。

対象経費

【対象となる事業内容】

機械・施設の取得、家畜の導入、果樹の新植・改植、農地の造成、機械等リース料等の初期投資的な経費

 

【対象経費の主な要件】

1.事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
2.事業の対象となる機械等は、法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
3.農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと(トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等)。
4.あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
5.園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
6.個々の事業内容について単年度で完了すること(令和4年度中に整備のうえ利用すること)。            

募集について

国の公募スケジュールによりますので、事業の活用を希望される方はご相談ください。

なお、予算の範囲内において計画を審査のうえ採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。

その他

他に実施している新規就農者支援策として、農業経営を開始する方に対して就農直後の経営確立に資する資金を交付する「経営開始資金」、新規就農者の農地賃借料に対して補助する「新規就農者支援事業」があります。詳しくはお問合せください。

この記事への問い合わせ

農林課 農政係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5898

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