中山間地域等直接支払制度とは
山地の多い我が国では、「中山間」と呼ばれる地域が、国土の69パーセントを占めています。この地域の農地が有する多面的機能(洪水や土壌の浸食、保健休養機能、自然生態系の保全)により、下流域の住民の財産と豊かな暮らしが守られています。
しかし、こうした地域は、平地に比べて生産条件が不利な地域が多く、過疎化や高齢化が進む中、耕作放棄地の増加や農地の荒廃等が懸念されています。
そこで設けられたのが「中山間地域等直接支払制度」です。特定農山村法、山村振興法などで指定された「中山間」地域に対し直接交付金を支払うことで、農業生産活動を継続的に支援し、地域活性化や多面的機能の増進を図ることを目的として平成12年度より始まり、令和2年度より第5期対策(令和2年度から令和6年度)を実施しています。
対象地域
対象地域 |
平川市での該当地域 |
---|---|
特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法などのいずれかに指定されている地域 | 唐竹、沖館、新館、広船、切明、小国、葛川、井戸沢、平六、大木平、碇ヶ関、古懸、久吉 |
県知事が地域の実態に応じて指定する地域 (特認地域) 農林統計上の中山間地域、農業従事者の高齢化率、耕作放棄地率等が一定の基準を満たしている地域など |
尾崎、新屋、町居、金屋 |
対象農用地および交付要件
農業振興地域整備計画における農用地区域内で、一定規模(1ヘクタール)以上の農用地(飛び地を含めることも可)
さらに交付対象となるためには次の要件を満たしていることが必要です。
1. 傾斜地が一定の要件を満たしていること(傾斜の大きさにより交付金が異なります)
田 | 畑 | |
---|---|---|
急傾斜地 | 勾配 20分の1以上 | 勾配 15度以上 |
緩傾斜地 | 勾配 100の1以上20の1未満 | 勾配 8度以上15度未満 |
2. 農用地内の農業者が農地を管理、保全する取組(協定)を定め、合意ができていること。
(注)取組内容で交付金が異なります。
3. 農地の保全、管理およびその他の協定で定められた取組内容が5年以上継続できること。
平川市の取組状況
当市では、令和2年度より新たに第5期対策(5年間)がスタートし、現在16集落が本制度に取り組んでいます。
各集落においては、主に次のような共同取組活動を計画しています。
- 水路および農道の管理
- 農地管理(法面の点検、補修、病害虫対策等)
- 周辺林地の草刈り
- 景観作物の作付
- 共同利用機械、施設の整備ほか
また、地域独自の取組みとして、次のような活動を計画しています。
- 新館:体験学習(米)
- 新屋:体験学習(さつまいも)
- 沖館、広船、尾崎:ふらん病対策
- 切明:鳥類の餌場確保
- 小国:農産物加工、販売(直売所)
- 金屋:体験観光農園(さくらんぼ)
- 古懸:堆肥づくり ほか