所有者不明農地・共有者不明農地
相続登記されていないことにより、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地、または所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地のこととをいいます。
所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった場合が該当になります。
法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要とされていますが、相続人に共有持分の過半が判明しない場合、または相続人が1人も分からない場合は、農業委員会による所有者に関する情報の探索、公示手続きなどを経て利用権を設定することも可能です。
所有者不明農地に係る公示【農地法】 公示期間:公示の日から2か月間
農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権原に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
現在公示中の案件
令和7年9月12日付け平川市農業委員会告示第24号(1502KB)
公示された農地の所有者は、公示の日から2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会へ申し出ることができます。
※公示期間内に所有者の申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農地に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】 公示期間:公示の日から2か月間
共有者不明農地を農地中間管理機構を通して賃貸借するにあたり、農地中間管理機構の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の3の規定により、必要な事項および市が定める農用地利用集積等促進計画を公示し、公表するものです。
現在公示中の案件
なし
公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
※公示期間内に不確知所有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の22条4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。