相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3の届出)
相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています(農地法第3条の3)。
また、相続等で権利を取得した方が耕作できない場合は、農業委員会のあっせんを申出ることができます。
1 必要書類(様式・記入例)
※提出書類のサイズA4(印刷はA4用紙に行ってください。)
2 提出書類 農地法第3条の3の規定による届出書1部
3 受付窓口 農業委員会事務局
4 提出者 本人または代理人
相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています(農地法第3条の3)。
また、相続等で権利を取得した方が耕作できない場合は、農業委員会のあっせんを申出ることができます。
1 必要書類(様式・記入例)
※提出書類のサイズA4(印刷はA4用紙に行ってください。)
2 提出書類 農地法第3条の3の規定による届出書1部
3 受付窓口 農業委員会事務局
4 提出者 本人または代理人