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相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3の届出)

 

相続等により農地の権利を取得した場合の届出(農地法第3条の3の届出)

 相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています(農地法第3条の3)。

 また、相続等で権利を取得した方が耕作できない場合は、農業委員会のあっせんを申出ることができます。

 

1 必要書類(様式・記入例)

 

   農地法第3条の3の規定による届出書エクセルファイル(17KB) 

 

   農地法第3条の3の規定による届出書(記入例)エクセルファイル(20KB)

 

 

※提出書類のサイズA4(印刷はA4用紙に行ってください。)

 

2 提出書類 農地法第3条の3の規定による届出書1部

 

3 受付窓口 農業委員会事務局

 

4 提出者  本人または代理人

この記事への問い合わせ

農業委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6)

電話番号:0172-55-5396

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