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農業者年金

農業者年金制度

農業者年金制度とは

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的に創設され、平成14年1月からは積立方式を採用した加入者数の変化に左右されにくい長期に安定した制度となりました。 
積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金が決まる「積立方式」で、終身にわたり支給されます。 
死亡した場合は、80歳までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額が、遺族に死亡一時金として支給されます。 
加入の方式は、一般加入と政策支援加入(加入条件が必須)の2種類あります。 
納めた保険料は、全額社会保険料控除(1人当たり最高年額804,000円)の対象となります。
(所得税および住民税の節税)

加入対象者

満60歳未満で国民年金第1号被保険者取得者(付加年金への加入が必須)であって、農業に年60日以上従事している方(配偶者・後継者・家族農業従事者の方も加入できます。)

 

  • 加入資格を失なう場合
    満60歳となったとき
    経営継承等により農業をやめた場合
    厚生年金等に加入した場合(国民年金第2号又は第3号被保険者となった場合)
    脱退を申し出た場合

保険料

  • 通常加入(政策支援を受けない方が納付する保険料)
    月額20,000円を下限に、1,000円刻みで67,000円まで増額することができます。

 

  • 政策支援加入(保険料の国庫補助)
    保険料の国庫補助を受ける期間は、月額20,000円で固定されます。
    基本となる保険料(月額20,000円)に対し、国庫補助金の助成(4,000円から10,000円)が受けられます。

対象者区分

上段は(国の補助金の助成額)
下段は(特例保険料額)
区分 補 助 対 象 者 35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円
(10,000円)
6,000円
(14,000円)
2 認定就農者で青色申告者
3

区分1又は区分2の要件を具備している経営者と農家経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属
※経営者が農業者年金に加入していなくてもかまいません。

4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6,000円
(14,000円)
4,000円
(16,000円)
5 35歳未満の直径卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

(注)()内の特例保険料額は、政策支援を受ける者が納付する保険料です。

政策支援対象者

満60歳までに、20年間の加入期間(カラ期間も含む)を満たす者
必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること
上記表の「補助対象区分」の1~5のいずれかに該当する者

 

  • 補助期間
  1. 35歳未満は、要件を満たしているすべての期間
  2. 35歳以上は10年間を限度として、
  3. 1.と2.を合わせて最大20年間

農業者年金の受給

  • 農業者老齢年金
    納付した保険料およびその運用益により年金額が決定する終身年金です。65歳からの受給が原則ですが、60歳まで繰り上げ受給の請求ができます。

 

  • 特例付加年金
    政策支援を受けられた方が、国庫補助額とその運用益により年金額が決定し経営継承等の要件を満たした時から受給できる終身年金です。
    旧制度と新制度の期間を合算した期間(カラ期間を含む)が20年以上であること
    原則として65歳に達し、かつ、農業を営むものでなくなった者であること
    (ただし、経営継承後60歳以降であれば、農業者老齢年金と併せて繰り上げ受給の請求ができます。)

 

(注)経営継承とは、自分名義の農地等、特定農業用施設および一般農業用生産施設の権利を後継者、第三者等に処分(所有権移転や賃貸借等の設定)し、農業経営から撤退すること。

 

詳しい内容等については、農業委員会又は農業者年金基金にご相談ください。

この記事への問い合わせ

農業委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6)

電話番号:0172-55-5396

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