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農地所有適格法人並びに一般法人等の報告

 農地の権利を有する農地所有適格法人並びに一般法人(農地所有適格法人以外の法人で、農地法第3条第3項により農地を借り受けた法人)は、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に、権利を有する農地等を管轄する農業委員会に、報告書を提出することが義務付けられています。

 

  1. 報告書様式

(1)農地所有適格法人

 

(2)一般法人

この記事への問い合わせ

農業委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6)

電話番号:0172-55-5396

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