農地の権利を有する農地所有適格法人並びに一般法人(農地所有適格法人以外の法人で、農地法第3条第3項により農地を借り受けた法人)は、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に、権利を有する農地等を管轄する農業委員会に、報告書を提出することが義務付けられています。
- 報告書様式
(1)農地所有適格法人
(2)一般法人
農地の権利を有する農地所有適格法人並びに一般法人(農地所有適格法人以外の法人で、農地法第3条第3項により農地を借り受けた法人)は、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に、権利を有する農地等を管轄する農業委員会に、報告書を提出することが義務付けられています。
(1)農地所有適格法人
(2)一般法人