概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体へ協力確認書を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後同一事業所で活動する別の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が平川市外に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。
提出書類
提出方法
郵送、窓口へ持参、ファクス、電子メール
提出先
〒036-0104
平川市柏木町藤山25番地6
平川市経済部商工観光課(本庁舎3階19番窓口)
ファクス:0172-44-8619
Eメール:shoukoukankou@city.hirakawa.lg.jp
自治体からの協力要請について
協力確認書の情報をもとに、共生社会の実現のために実施する施策に関して、市から協力を要請する場合があります。
【協力を要請する内容の例】
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等



