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年次有給休暇の取得促進について

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。

労働基準法において、労働者は以下の2点を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、

申し出ることにより取得することができます。

(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)

  • 6ヶ月間継続して雇われていること
  • 全労働日の8割以上を出勤していること

年次有給休暇取得に向けた職場づくりを!

年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復などのために必要です。

さらに、年次有給休暇を取得しやすい環境は、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させ、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、企業、労働者双方にメリットがあります。

労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じないよう、労使双方で年次有給休暇の取得状況の確認や、取得率向上に向けた具体的な話し合いの機会をつくり、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取組みましょう。

関連リンク

年次有給休暇取得促進特設サイト(厚生労働省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への問い合わせ

商工観光課 商工振興係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5732

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