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障がい者の法定雇用率について

令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられました。

障がい者の法定雇用率

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。

この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わりました。

詳細については、下記関連リンクの厚生労働省または青森県ホームページをご覧ください。

民間企業 現行2.2% 令和3年3月1日以降2.3%
国、地方公共団体 現行2.5% 令和3年3月1日以降2.6%
都道府県等の教育委員会 現行2.4% 令和3年3月1日以降2.5%

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商工観光課 商工振興係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5732

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