育児休業、子の介護休業等について
令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護や家族の介護等のために時間単位で休暇を取得できるようになっています。
事業主は、労働者からの申し出に応じて、労働者の希望する時間数で休暇を取得できるようにする必要があります。
育児・介護休業法では、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限等の制度を定めており、労働者はこれらの制度を利用できます。
詳細については、育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
業務改善助成金のご案内
「業務改善助成金」は、生産性を向上させ、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
※詳細については、【厚生労働省HP】業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援をご覧ください。
「配偶者手当」の在り方の検討に向けて
女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。
税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや被用者保険の適用拡大などの制度改正が行われており、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
各企業におかれましては、労使において「配偶者手当」の在り方の検討を行っていただくため、厚生労働省において取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」の趣旨をご理解の上、企業の実情も踏まえて労使で真摯な話合いを進めていただくようお願いします。
※詳細については、【厚生労働省HP】配当者手当の在り方の検討をご覧ください。
セミナー等について
青森労働局で実施している、または実施予定のセミナー等については、青森労働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
青森労働局雇用環境・均等室 017-734-4211