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児童手当

児童手当

児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

1.支給要件

中学校終了前の児童を養育する親等のうち、日本国内に居住しており、かつ児童の生計を維持する程度が高い方となります。ただし、下記の1から3に該当される方はこの限りではありません。
 

  1.  児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者または里親に支給されます。
  2.  離婚協議中により親が別居している場合、児童と同居している親に支給されます。
  3.  海外に居住している親が指定した方、および未成年後見人も支給される場合があります。

2.手当月額

0から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学校終了前  第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生(一律) 10,000円

(注)

(1) 支給開始月は、原則として申請があった月の翌月からとなります。ただし、出生日や転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生日や転出予定日の翌月から支給されます。
(2) 児童の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
(3) 令和4年6月分以降の手当から所得が所得制限限度額以上で、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として、児童一人につき月額5,000円(一律)の手当が支給されます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

  (1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

  1. 扶養親族等の数
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人

622万円

833万3,000円 858万円 1,071万円
1人

660万円

875万6,000円 896万円 1,124万円
2人

698万円

917万8,000円 934万円 1,162万円
3人

736万円

960万円 972万円 1,200万円
4人

774万円

1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人

812万円

1,040万円 1,048万円

1,276万円

(注)所得が(2)の所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなります。

3.手当支給月

原則として、6月、10月、2月の7日(7日が土・日・祝日の場合はその前の平日)に前月分までを支給します。

4.申請手続きについて

子どもが生まれた方

出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。

平川市に転入された方

前住所地より転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。

公務員の方は、勤務先に申請の手続きが必要です。

5.現況届について

令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました

毎年6月に提出をお願いしていた現況届が、受給者の現況を公簿等で確認することで原則現況届の提出が不要になりました。

 

(現況届が必要な方)

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が平川市とは異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、平川市から提出のご案内があった方

この記事への問い合わせ

子育て健康課 子ども支援係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5832

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