令和7年11月21日に閣議決定された国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代までの対象児童に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
平川市では、本手当に1万円を上乗せして、対象児童1人あたり3万円を支給します。
支給対象者
-
令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童を養育するかたのうち、生計を維持する程度の高いかた
- 1.の配偶者であって令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中を含む。)により新たに児童手当の受給者となったかた
対象児童
-
令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
-
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童
支給額
対象児童1人あたり3万円(1回限り)
※うち、1万円は国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
手続およびスケジュール
平川市が把握する児童手当の情報を活用し、順次支給します。
公務員など申請が必要になるかたもいますので、以下の説明をよくご確認ください。
令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については10月分)の児童手当を平川市から受けているかた
申請は不要です。
児童手当振込指定口座に支給します。
令和8年1月19日(月曜日)にご案内を発送します。
支給を希望しない場合や、児童手当振込指定口座では振込に支障がある場合(口座を解約したなど)については、別途手続きが必要となりますので、ご案内に記載された期日までにお手続きください。
※住所が変わったなどの理由で、平川市以外から該当の児童手当を受給したかたは、その受給元の市区町村へお問い合わせください。
支給時期
令和8年2月6日(金曜日)に支給予定です。
通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字されます。
令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に児童が生まれ、児童手当の認定請求を平川市へ提出されたかた
申請は不要です。
児童手当振込指定口座に支給します。
令和8年1月19日(月曜日)にご案内を発送します。
支給を希望しない場合や、児童手当振込指定口座では振込に支障がある場合(口座を解約したなど)については、別途手続きが必要となりますので、ご案内に記載された期日までにお手続きください。
※児童が生まれた後に平川市へ転入された支給対象者は、転入前の市区町村へ申請が必要になることがあります。詳しくは、担当までお問い合わせください。
支給時期
令和8年2月6日(金曜日)に支給予定です。
通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字されます。
令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間に児童が生まれ、児童手当の認定請求を平川市へ提出されるかた
申請が必要です。
出生後、速やかにお手続きください。
なお、出生届出後、児童手当の認定請求と一緒に申請していただきます。
※児童が生まれた後に平川市へ転入された支給対象者は、転入前の市区町村へ申請が必要になることがあります。詳しくは、担当までお問い合わせください。
必要書類
-
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
-
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの
(例) 通帳、キャッシュカードなど
支給時期
申請受付後、1ヶ月程度での振込を予定しております。詳細は申請後に発送する通知でご確認ください。
通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字されます。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚協議中も含む)などにより、新たに児童手当の受給者となったかた
申請が必要です。
ただし、すでに児童手当の認定請求を平川市に提出されているかたについては、申請不要です。
すでに児童手当の認定請求を平川市に提出されているかた
児童手当振込指定口座に支給します。
令和8年1月19日(月曜日)にご案内を発送します。
手当を辞退する場合や、児童手当振込指定口座では振込に支障がある場合(口座を解約したなど)については、別途手続きが必要となりますので、ご案内に記載された期日までにお手続きください。
【支給時期】
令和8年2月6日(金曜日)に支給予定です。
通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字されます。
これから児童手当の認定請求を提出される方
担当までお問い合わせください。
なお、以下のいずれかに該当する場合は受給できませんのでご注意ください。
- 令和7年9月分の児童手当の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合
- 令和7年9月分の児童手当の受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために使っていた場合
公務員のかた
申請が必要です。
所属庁から申請書が交付されます。
令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者は、令和7年9月30日時点の住所地へ申請してください。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童分については、出生時点の住所地へ申請してください。
※令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、その後に公務員を退職したかたも、公務員としての手続きとなります。
※令和7年9月分の児童手当を平川市から受給し、その後に公務員となったかたは、公務員以外のかたと同じ手続きとなります。
申請受付期間
令和8年1月20日(火曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで
必要書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
- 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの
(例) 通帳、キャッシュカードなど
申請方法
【窓口申請の場合】
以下の受付窓口までお持ちください。
- 子育て健康課こども支援係(本庁舎2階9番窓口)
- 尾上・碇ケ関総合支所
【郵送の場合】
〒036-0104 平川市柏木町藤山25番地6
平川市役所 健康福祉部 子育て健康課 こども支援係 宛
に郵送してください。(消印有効)
支給時期
申請受付後、1ヶ月程度での振込を予定しております。詳細は申請後に発送する通知でご確認ください。
通帳には「コソダテオウエンテアテ」と印字されます。
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難されているかた
配偶者からの暴力などを理由に平川市に避難しており、平川市に住民票を移すことができないかたでも、平川市で児童手当の受給者変更の手続きを行っていれば、手当を受給できる場合があります。
該当する方はお早めにご相談ください。
詐欺等にご注意ください
ご自宅や職場などに平川市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに平川市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
申請についてのお問い合わせ
平川市健康福祉部子育て健康課子ども支援係
電話番号:0172-55-5832(直通)
受付時間:平日8時15分〜17時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
制度についてのお問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日9時00分~18時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)



