児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童のすこやかな成長を助けることを目的として支給される手当です。
対象者
次のいずれかに該当し、児童(18歳に達した年度末まで)を監護する父、母、養育者に支給されます(所得制限や一定の条件があります)。
なお、児童が心身に中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令に定める障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は児童扶養手当を受給できません。
- 対象となる父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有しない。
- 対象児童が里親に委託されている、児童福祉施設に入所している。
- 児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている。
申請
手続きの際には認定請求書のほか、次の書類が必要となります。ただし、その方の事情により異なりますので、まずはご相談ください。
- 戸籍謄本(申請者と児童が確認できるもので、発行から1ヶ月以内のもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者名義の預金通帳
- マイナンバー(個人番号カードまたは通知カード等)
月末の申請について
離婚届提出後、戸籍謄本は届出をしてから交付まで1から2週間程度かかります。交付が翌月になりそうなときには「受理証明書」で仮に申請できる場合があります。
申請時に不足書類がある場合
受付できないことがありますので、申請前に必ず必要書類についてお問い合わせください。
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限見直しについて
これまで、公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金、労働基準法による遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日に児童扶養手当法の一部が改正され、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当より低い場合には、差額分の手当を受給できるようになりました。
支給要件、必要書類等事前の相談が必要ですので、年金の支給額がわかるものをお持ちください。詳しくは窓口でご相談ください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方
障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当以降は、手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。
- それ以外の方は、申請が必要となりますのでお問合せください。
支給時期
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。下記支給日に、受給資格者が指定した金融機関に振り込まれます。
ただし、市税等の滞納がある場合、口座振込ではなく本庁舎2階の会計課での支払となります。
支給日に窓口に来れない方は、翌日以降の支払となります。
(注) | 振込通知はされませんので、ご自身で通帳記入等で口座内容をご確認ください。 |
(注) |
支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合には、その前の平日が支給日となります。 |
支払期 | 支給対象月 | 支給日 |
---|---|---|
1月期 | 11月分および12月分 | 1月11日 |
3月期 | 1月分および2月分 | 3月11日 |
5月期 | 3月分および4月分 | 5月11日 |
7月期 | 5月分および6月分 | 7月11日 |
9月期 | 7月分および8月分 | 9月11日 |
11月期 | 9月分および10月分 | 11月11日 |
支給額(月額)
【令和6年4月からの手当額】
対象児童 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
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1人目 |
45,500円(改正前:44,140円) |
45,490円から10,740円までの金額(所得に応じて10円きざみ) |
2人目 | 1人目の金額に10,750円加算 (改正前:10,420円) |
1人目の金額に10,740円から5,380円までを加算(所得に応じて10円きざみ) (改正前:10,410円から5,210円までの金額) |
3人目以降 (1人につき) |
1人目の金額に6,450円加算 (改正前:6,250円) |
1人目の金額に6,440円から3,230円までを加算(所得に応じて10円きざみ) |
現況届
受給資格を継続するため、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届を提出しなければ、手当が支給されませんので、必ず指定された期限内に届け出てください。
注意事項
以下の事由が生じた場合は、資格喪失届が必要になります。
- 手当を受けている方か児童が国外へ転出したとき
- 手当を受けている母または父が婚姻したとき(事実婚を含みます)
- 児童が施設等に入所しているとき など
手続き
子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)
尾上総合支所庶務係
碇ヶ関総合支所庶務係