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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病に罹患する在宅児童等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の購入費用を一部助成します。助成を受けるためには、事前申請が必要です。

対象者

​本事業の対象者は、下記の条件をすべて満たす方となります。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方
  • 在宅で療育可能な程度に症状が安定していると医師に判断された方
  • 児童福祉法および障害者総合支援法など他制度で用具給付制度の対象とならない方

 

​※小児慢性特定疾病医療受給者証の交付については県が実施しています。詳しくは県庁ホームページをご覧ください。小児慢性特定疾病医療費助成制度(青森県庁) このリンクは別ウィンドウで開きます

給付用具と基準額について

給付用具一覧をご覧ください。

給付用具一覧PDFファイル(151KB)

自己負担額について

用具を受領する際、納入業者に自己負担金を支払っていただきます。自己負担金は世帯の所得に応じて決定されるほか、基準額よりも高額な用具を希望する場合、その超過分も支払っていただきます。

 

世帯の所得が高く自己負担金が用具の基準額を上回る場合、給付対象外となるため、あらかじめご了承ください。

自己負担額の計算例

計算条件

世帯の徴収基準月額:22,000円

希望する電気式たん吸引機の値段:70,000円

電気式たん吸引機の基準額:62,040円

 

保護者の自己負担額

自己負担額 = 徴収基準月額(22,000円) + 用具の実費(70,000円) - 用具の基準額(62,040円)

自己負担額 = 29,960円

 

市助成額

市助成額 = 用具の基準額(62,040円) - 徴収基準月額(22,000円)

市助成額 = 40,040円

申請に必要なもの

※平川市に転入してきた方は、上記のほか所得課税証明書が必要となる場合があります。

申請の流れ

次の手順により用具が給付されます。

 

  1. 申請者は、必要書類を子育て健康課母子保健係へ提出する
  2. 平川市は、申請内容を調査し、適正と認められる場合、決定書と給付券を申請者に送付する
  3. 平川市は、業者へ用具の給付を依頼する
  4. 業者は、申請者へ用具を給付する
  5. 申請者は、業者へ給付券を渡し自己負担金を支払う
  6. 業者は、平川市へ給付券を添えて自己負担金の差額を請求する

 

※1 世帯の所得や希望する用具の種目によって、用具を給付できない場合があります。

※2 申請から給付まで一定の期間を要します。特に年度末の申請された場合、通常よりもお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

※3 事後申請はできませんので、必ず購入前に申請してください。

実施要綱

本事業の実施要綱は次のとおりです。

平川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱PDFファイル(304KB)

この記事への問い合わせ

子育て健康課 母子保健係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5826

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