市では、令和8年3月に「平川市立地適正化計画」を策定・公表しました。
これに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合には、着手前に届出が必要となります。
居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)
居住誘導区域外の立地適正化計画区域内で、一定規模以上の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。
| (1)開発行為 様式第10(都市再生特別措置法施行規則第35条第1項第1号関係) |
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| (2)建築等行為 様式第11(都市再生特別措置法施行規則第35条第1項第2号関係) |
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| (3)届出内容の変更 様式第12(都市再生特別措置法施行規則第38条第1項関係) |
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都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)
都市機能誘導区域外の立地適正化計画区域内で、以下の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。
| (1)開発行為 様式第18(都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第1号関係 |
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| (2)建築等行為 様式第19(都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第2号関係) |
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| (3)届出内容の変更 様式第20(都市再生特別措置法施行規則第55条第1項関係) |
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都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)
都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合も、休止又は廃止しようとする日の30日前までに市への届出が必要となります。
| (1)休止・廃止 様式第21(都市再生特別措置法施行規則第55条の2関係) |
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届出の手引き
届出に関する詳細については、以下の「平川市立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。



