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立地適正化計画の届出制度

 市では、令和8年3月に「平川市立地適正化計画」を策定・公表しました。
   これに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合には、着手前に届出が必要となります。

居住誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 居住誘導区域外の立地適正化計画区域内で、一定規模以上の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。

(1)開発行為
様式第10(都市再生特別措置法施行規則第35条第1項第1号関係)
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

(2)建築等行為
様式第11(都市再生特別措置法施行規則第35条第1項第2号関係)
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)届出内容の変更
様式第12(都市再生特別措置法施行規則第38条第1項関係)
  • 上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域外における届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 都市機能誘導区域外の立地適正化計画区域内で、以下の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに市への届出が必要となります。

(1)開発行為
様式第18(都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第1号関係
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
(2)建築等行為
様式第19(都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第2号関係)
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)届出内容の変更
様式第20(都市再生特別措置法施行規則第55条第1項関係)
  • 上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)

 都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合も、休止又は廃止しようとする日の30日前までに市への届出が必要となります。

(1)休止・廃止
様式第21(都市再生特別措置法施行規則第55条の2関係)
  • 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・又は廃止しようとする場合

届出の手引き

 届出に関する詳細については、以下の「平川市立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。

 平川市立地適正化計画届出の手引きPDFファイル(524KB)

様式集

 届出様式(Word)ワードファイル(27KB)
 届出様式(PDF)PDFファイル(103KB)
 

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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