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市街化調整区域における建物の建築に対する規制緩和

都市計画法の規定に基づく区域指定

区域指定の目的

当市の都市計画は、平賀地域の一部および尾上地域の全部が、線引き都市計画により「計画的な市街地を形成していく市街化区域」と「農地等を保全していくことを目的とする市街化調整区域」に区域区分され、計画的な土地利用の誘導と規制が行われています。
しかし、近年の人口減少や居住者の高齢化により、空地・空家が増加し市街化調整区域の集落の衰退が問題となっています。これを踏まえ、平成12年に都市計画法が見直され、市街化調整区域の一団の集落における開発許可の基準(第34条第11号)が一部改正されました。
これにより、当市では「平川市都市計画法施行条例」を制定し、地域社会(コミュニティ)の維持・再生を目的として、一定の基準を満たしている市街化調整区域の一団の集落において区域を指定し、環境の保全上支障がない建築物の建築について規制を緩和します。

指定する区域

平成28年度に指定区域の見直し作業を行い、以下のとおりとなりました。

指定年月日

平成28年10月18日
指定区域

■平賀地域(20区域)
1 杉館地区

2 松崎地区

3 苗生松・館田・小杉地区

4 大坊地区
5 岩館地区

6 原田地区

7 石郷地区

8 荒田地区

9 平田森地区
10 新屋地区

11 町居地区

12 新館地区

13 沖館地区
14 吹上・高畑地区

15 柏木町地区

16 本町地区

17 大光寺1地区
18 町居・新館地区

19 四ツ屋地区

21 大光寺2地区


■尾上地域(6区域)
22 新山地区

23 日沼・蒲田地区

24 八幡崎地区

25 長田地区
26 中佐渡地区

27 新屋町地区

指定区域の詳細については、お問い合わせください。 

建築できる建築物の用途

指定年月日

平成21年12月18日条例改正
建築可能な用途

次に掲げる用途で高さ10メートル以下のもの

  1. 一戸建て専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号)
  2. 一戸建て兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号)
    (注)居住用面積が延べ面積の2分の1以上で事務所、店舗等の面積が50平方メートル以下のもの
  3. 共同住宅、寄宿舎、下宿(建築基準法別表第2(い)項第3号)
  4. 店舗、飲食店等(建築基準法別表第2(ろ)項第2号)
    ※床面積の合計が150平方メートル以下の店舗等
  5. 上記に付属する建築物

詳細は建築基準法、建築基準法施行令をご確認ください。

関係法令

都市計画法関係法令抜粋PDFファイル(197KB)

建築基準法関係法令抜粋PDFファイル(207KB)

平川市都市計画法施行条例このリンクは別ウィンドウで開きます

平川市都市計画法施行条例施行規則このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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