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開発許可の手引き(手数料)

平川市開発許可に関する手数料

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請

開発行為許可申請手数料
(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為)

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 8,600円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 22,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 43,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 86,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 130,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 170,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 220,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 300,000円

開発行為許可申請手数料(主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為)

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 13,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 30,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 65,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 120,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 200,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 270,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 340,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 480,000円

開発行為許可申請手数料(その他の開発行為)

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 86,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 130,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 190,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 260,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 390,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 510,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 660,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 870,000円

都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請

開発行為変更許可申請手数料

次に揚げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を越えるときは、870,000円とする。

開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額
新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに揚げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
その他の変更については、10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書きの規定による建築物特例許可申請

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料

46,000円

都市計画法第42条第1項ただし書きの規定による予定建築物等以外建築等許可申請

予定建築物等以外建築等許可申請手数料

26,000円

都市計画法第43条第1項の規定による建築等許可申請

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 18,000円
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 39,000円
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 69,000円
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 97,000円

都市計画法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請

開発許可地位承継承認申請手数料

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す
る目的で行うものである場合
1,700円
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円
承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 17,000円

都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿写し交付

開発登記簿写し交付手数料

用紙1枚につき470円

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料

用紙1枚につき300円

 

附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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