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大規模行為届出制度

当市では大規模な建築物や工作物、開発行為などは周辺の景観に大きな影響を与えるため、一定の規模を超える大規模行為について青森県景観条例および景観法に基づき、あらかじめ市に届出をしていただいております。

(注)平成28年4月1日から平川市の区域における大規模行為に係るすべての事務は県より権限移譲され、平川市で行われることになりました。

 届出が必要な行為

  • 届出が必要な行為の種類および規模

行為の種類

届出を要する規模

建築物

(新築、増築、改築、移転、外観の変更)

高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの

外観面積の2分の1を超える外観の変更

工作物

(新築、増築、改築、移転、外観の変更)

工作物の種類により

高さの規定(種類により5、13、20メートル)を超えるもの等

開発行為 土地の面積3,000平方メートル又は面の高さ5メートルを超えるもの
土石の採取又は鉱物の堀採
土地の形質の変更
屋外における物件の堆積 高さ5メートル又は土地の面積1,000平方メートルを超えるもの
水面の埋立て又は干拓 水面の面積3,000平方メートル又は法面の高さ5メートルを超えるもの

大規模行為各様式

内容 提出書類 部数 提出期限

「手引き」該当ページ

新たな大規模行為 1部 (注)行為着手の50日前まで

5~12ページ

行為内容の変更 1部 (注)行為着手の50日前まで

13~15ページ

届出者の氏名等の変更届

氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)ワードファイル(34KB) 1部 変更が決まり次第

16ページ

行為のとりやめ 1部 とりやめが決まり次第 17ページ

 窓口で受理した日から起算して50日となりますのでご注意ください。

詳細

詳細については、青森県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

この記事への問い合わせ

建築住宅課 都市計画係

平川市柏木町藤山16番地1(第2庁舎)

電話番号:0172-55-7437

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