職員の懲戒処分の公表
地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行った場合は「職員の懲戒処分等に関する公表基準」(平成23年9月1日施行)に基づき公表します。
※処分の日から1年を経過するまでホームページに掲載します。
○令和8年4月21日処分について
1 被処分者の情報
財政部所属 30代男性職員
2 処分内容
減給10分の1(2ヶ月)
3 事案の概要
被処分者は、令和8年4月3日金曜日の午後8時20分頃、職場の懇親会終了後に同僚の職員と徒歩で移動していた際に、特定の市民の自宅前路上において、当該市民に係る業務上で知った個人情報を同僚である市職員に話したもの。
翌週月曜日、事案の発生を確認した当事者からの通報により案件が発覚した。
本案件は守秘義務違反に該当し、公務員および本市行政に対する信用を失墜させる非違行為であることから、減給10分の1(2ヶ月)の処分とした。
4 関係者処分
その場に居合わせた職員4名のうち、この職員を指導・監督する立場にあった上司2名を訓告処分とした。
5 再発防止策
本事案を受けて、全職員に対して市長より訓示を行い、公務員倫理、法令遵守および情報管理の徹底について改めて指導した。
○令和8年4月10日処分について
1 被処分者の情報
財政部所属 30代男性職員
2 処分内容
減給10分の1(1ヶ月)
3 事案の概要
被処分者は、令和8年1月31日に運転免許証の有効期間が満了していたが、更新の手続きを失念し、2月1日から3月25日までの間、免許を失効した状態で通勤に自家用車を使用したほか、公務で公用車を5日間運転していた。
3月25日夜に免許失効に気付いたため、翌日に家族の運転で免許センターに行き更新手続きを行い、免許を再取得した。
失効期間中に交通事故等の違反は起こしていないが、公務員および本市行政に対する信用を失墜させる非違行為であるとして、減給10分の1(1ヶ月)の処分とした。
4 関係者処分
この職員を指導・監督する立場にあった当時の所属長を訓告、安全運転管理者を厳重注意処分とした。
5 再発防止策
これまで年度当初に実施していた免許証の確認調査において、総務課に提出する様式中に、年度内に有効期間が満了する職員のチェック欄を設けることで、チェック機能の強化を図る。



