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地域貢献活動を行う職員の兼業の促進について

概要

地方公務員の兼業については許可制となっていますが、近年の少子高齢化や人口減少などにより地域が抱える課題は多岐にわたり、職員が公務外でも地域社会で活動することで地域課題を解決していくことが期待されるようになってきました。

職員が地域社会に貢献する活動に参加することで、市民との協働によるまちづくりのより一層の活発化、またその経験が職員の能力や行政サービスの向上につながると考えられることから、職員が報酬を伴う地域貢献活動をする際の運用を定めました。

 

対象となる活動

公益性が高く、市内外の地域の発展、活性化に寄与する地域貢献活動であって、報酬を伴うもの。

 

許可する兼業時間数の基準

兼業時間は原則として、週8時間以下、かつ1か月30時間以下、勤務が割り振られた日は3時間以下とします。

 

施行日

令和7年10月1日

 

参考資料

職員が報酬を伴う地域貢献活動等を行う場合の許可基準及び運用についてPDFファイル(154KB)

この記事への問い合わせ

総務課 人事係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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