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在外選挙制度について

国外に居住する日本人の方々に、選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的とした在外選挙の制度により、外国にいても国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査)に投票することができます。
ただし、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されている必要があります。在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付されます。

在外選挙人名簿への登録方法

在外選挙人名簿に登録されるには、選挙管理委員会に登録の申請をする必要があります。

登録の方法には2つの方法があります。

  • 出国する前に平川市選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請
  • 出国後に在外公館等で申請する方法(在外公館申請

出国する前に平川市選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請

登録要件について

出国時申請により在外選挙人名簿に登録されるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  1. 年齢が満18歳以上であること。
  2. 日本国籍を有していること。
  3. 平川市の選挙人名簿に登録されていること。
  4. 在外選挙人名簿への登録時において、国外に住所を有すること。

申請できる期間について

国外転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日当日までの間

申請方法について

  1. 転出届を市民課へ提出した後、直接平川市選挙管理委員会の窓口までお越しください。
  2. 申請は本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことが可能ですが、受任者が申請を行う場合には、申請者からの申出書が必要になります。
  3. 郵便やインターネットによる申請はできませんのでご了承ください。

 

申請時の持参書類について

申請者ご本人の本人確認書類が必要になります。

本人確認ができる書類の具体例については、以下のとおりです。

  • 旅券(パスポート)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 官公庁の身分証等(顔写真付き)

※国外での住所確認に旅券番号を用いることから、旅券(パスポート)での確認が望ましいです。

在留届の提出について

在外選挙人名簿への登録において、国外に住所を有することが要件となっているので、出国後は速やかに在外公館等に「在留届」を提出してください。インターネットでの届出も可能です。

 

出国後に在外公館等で申請する方法(在外公館申請

在外公館申請の登録要件や申請方法については、以下の外務省のホームページにてご確認をお願いします。

 

在外選挙人証について

在外選挙人名簿への登録後、在外公館等を経由して「在外選挙人証」を交付します。受け取り方法については、郵便事情等の都合もありますので、在外公館等とご調整ください。

※「在外選挙人証」は投票を行う際に、都度ご提示いただく必要がありますので、大切に保管してください。

この記事への問い合わせ

選挙管理委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5392

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