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在外選挙制度について

国外に居住する日本人の方々に、選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的とした在外選挙の制度により、外国にいても国政選挙に投票することができます。
ただし、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されている必要があります。在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付されます。

対象となる選挙

1.衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査
2.参議院議員通常選挙

登録資格

日本国籍をもつ満20歳以上の人で、同一の領事官(日本大使または総領事)が管轄する区域内に引き続き3箇月以上住所を有する人

申請の方法

本人が、旅券とその地域に引き続き3箇月以上住んでいることを証明する書類を持参のうえ、所管の在外公館(日本大使館または総領事館)へお越しください 。 

申請先

原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、平成6年4月30日までに日本から出た人や、国外で生まれて日本で暮らしたことのない人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
詳しくは、平川市選挙管理委員会へお問合せください。 

この記事への問い合わせ

選挙管理委員会事務局

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5392

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